知恵蔵 の解説
ソルベンシー・マージン比率
この比率の定義は保険業法施行規則第86条・第87条に定められており、比率の区分に応じて早期是正措置(99年3月期より実施)を取ることが定められている。金融庁は、保険会社の破綻(はたん)を未然に防ぐことを目的として、ソルベンシー・マージン比率が200%未満の会社を早期是正措置の対象とし、(1)100%以上200%未満、(2)0%以上100%未満、(3)0%未満という区分に応じた命令が発せられる。(3)の場合は、期限を付した業務の全部または一部の停止を命ずる。
計算式は
ソルベンシー・マージン比率(%)={ソルベンシー・マージン総額÷(リスク×1/2})}×100 となる。
ソルベンシー・マージン総額の内訳
●純資産(社外流出予定額等を除く)
●諸準備金(価格変動準備金・異常危険準備金等)の責任準備金
●土地の含み益の一部や有価証券の損益
などの総額
リスクの内訳
●一般保険リスク(死亡・入院などの支払いが予想を超えて発生するリスク)
●予定利率リスク(保険料算出時に予定した予定利回りよりも実際の運用利回りが下回るリスク)
●資産運用リスク(保有する有価証券等の資産の価値が予測を超えて変動するリスク)
●経営管理リスク(業務の運営上、予測を超えて発生するリスク)
●巨大災害リスク(大災害により、死亡・入院などの支払いが多く発生するリスク)
の総額
ソルべンシー・マージン比率が200%未満になると、金融庁から行政指導が入るので、200%がひとつの目安だといわれていた。だが、過去には400%を超えていた東京生命の破綻という例もあり、最近では600%以上あることが、求められるようになっている。
以下は、過去に破綻した生命保険会社のソルベンシー・マージン比率である、(ソルベンシー・マージン比率は破綻前期末のもの)。
協栄生命(2000年10月破綻)ソルベンシー・マージン比率211%
千代田生命(00年10月破綻)ソルベンシー・マージン比率263%
東京生命(01年3月)ソルベンシー・マージン比率447%
当該3社はいずれも更生特例法の適用を受けた。更生特例法とは、金融機関の破綻に対して定められた法律である。一般の企業が破綻した場合には、会社更生法が適用されるが、金融機関の場合は預金者や保険契約者が債権者であり、その数が膨大であることから、会社更生法の適用が困難になる。そのため、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律として96年に定められた。
また、2008年10月に破綻した大和生命は同年3月時点では555.4%だったが、破綻直前は26.9%に下落していた。
(金廻寿美子 ライター / 2008年)
ソルベンシー・マージン比率
(重川純子 埼玉大学助教授 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報