ムント
Munt
ゲルマン法のなかで,物権法上のゲベーレ Gewereと並ぶ人法上の中心概念で,家構成員,すなわち妻,子,自由人の僕婢 (非自由人たる僕婢はゲベーレに服する) などに対する家父の支配権。この支配権は,元来はローマ法上の家長権などと同じく,絶対的かつ統一的支配権であったが,比較的早期に保護権力的性格の支配権に変化した。またのちには,妻に対する夫権,子に対する父権,被後見人に対する後見権,僕婢に対する主人権などの個別的支配権に分化した。家長はこの支配権の効果として,殺害,追放,妻,子,僕婢の売却,譲渡などにまで及ぶ裁判権を有し,またこの支配権の保護権的効果として,ムント服従者の受けた侵害に対して贖罪金を要求し,他方,後者の行為について責任を負った。
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ムント
むんと
Theodor Mundt
(1808―1861)
ドイツの著述家。ポツダム生まれ。革新的文学運動「青年ドイツ派」の代表者。歴史小説『トーマス・ミュンツァー』(1841)はじめ多くの文学作品、美学論を発表。『ドイツ散文の技法』(1837)は文学形態の散文化傾向に呼応した。『現代文学史』(1842、第二版1853)をロマン派のシュレーゲル著『文学史』の第二部として上梓(じょうし)、文芸学概念を規定、鼓吹した。
[佐々木直之輔]
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ムント【Munt[ドイツ]】
伝統的なドイツ法史学において,ゲルマン法上,物権法の中心概念たる〈ゲウェーレ〉に対する人法上の支配権とされる。ムントは,元来家父(家長)が妻子その他すべての家人に対してもつ統一的な支配権(ローマ法上の家父権patria potestasが絶対的支配権であるのに対し,保護的支配権)であったが,のちに子に対する父権,妻に対する夫権,被後見人に対する後見権,家僕婢に対する主人権などに分化し,ついには家を超えて国政(公法)生活にも広がったというのである。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報