精選版 日本国語大辞典 「ローマ法」の意味・読み・例文・類語
ローマ‐ほう ‥ハフ【ローマ法】
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ローマ建国から6世紀のユスティニアヌス帝(在位527~565)による法典編纂(へんさん)までの約1200年にわたって展開された法。後世に計り知れないほどの大きな影響を与えたことから、継受されたローマ法を古代のローマ法と対比して、中世ローマ法、近世ローマ法などとよぶ用い方もある。古代の本来のローマ法は普通三期に分けて説明される。
[佐藤篤士]
ローマ建国から紀元前202年までで、十二表法に典型的に表れているように、家父を中心とした小家族(夫婦と子供)の農業生活を規律する狭い都市国家の法であった。したがって、法は家父の強力な権力patria patestasを中心として構成されている。土地や奴隷や牛馬など、家族生活を支える特定の重要な財産の譲渡のような法律行為を行うにも、また訴訟を行うにも定まった厳格な方式があり、それを守らないと効力が認められず、目的を達することができなかった。これらの法は市民法(ユス・キウィレius civile)とよばれ、神官によってローマ市民にだけ適用される(保護を受ける)属人法であり、ローマ市民以外の人々にはとくに取引権、通婚権を認めた場合にだけ法的保護を与えるものであった。狭い都市生活を規律する古代の法として、階級刑法やタリオ、債務奴隷制など他の古代都市国家の法と共通する仕組みが多くみられる。
[佐藤篤士]
紀元前201年から後235年までで、前古典法と古典法の時代である。ローマが第二次ポエニ戦争で勝利を得てその支配領域が飛躍的に拡大し、その結果ローマ人と外国人、外国人相互間の法律問題に対処しなければならなくなった。これらの諸問題を処理するために外人係法務官を設置し、取引法を中心として、方式にこだわらない柔軟な、外国人にも適用される万民法(ユス・ゲンティウムius gentium)が形成され、第一期の市民法を改廃・補充した。法務官は世俗の法学者を顧問として告示を発し、訴訟のための方式書をつくって保護すべき場合には訴訟を通じて積極的に救済した。このようにして、所有と占有との区別が現れ、債権・債務関係の法が多様化して、単なる意思表示だけで成立する諾成契約(売買、賃約、組合、委任)が現れるに至った。これは他の民族では近代法の形成までみられなかった現象である。法の多様化はこの第二期前半までにほぼ成し遂げられた。
元首政期Principatusに入ると、初めのうちは共和的政治体制を維持していたが、ハドリアヌス帝(在位117~128)のころから元首の一人支配の傾向が色濃くなり、元首の官僚制がつくられるようになった。元首の提案による元老院議決がなされ、やがて勅令が発せられるようになる。訴訟も、従来の方式書訴訟とともに元首の権力に基づく特別訴訟手続が現れた。このような法活動を支えたのは法学者であった。法学者たちは、サビーヌス学派とプロクルス学派というように学派を形成し、元首のためばかりでなく、一般市民の法律相談にも活動したが、しだいに特定の法学者が選ばれて元首の顧問として顧問会を形成した。顧問会は具体的な法律問題に回答を与え、ハドリアヌス帝以降、勅許回答権を与えられた法学者の回答が法的拘束力をもつものとされ、法創造に寄与した。法学校も数多く開設されて法学は隆盛を極め、ヘレニズムの影響を受けて、法を洗練し緻密(ちみつ)な理論を展開した。ある者は従来の法律を編集してこれに注釈を加え、また、ある者は初学者のために『法学提要』Institutionesを著して、これを教授した。ユスティニアヌス帝の法典『学説彙纂(いさん)』Digestaに引用された40人の法学者のうち、この時期の法学者は35人にも上っている。このような高度の理論も、自己完結的、体系的、抽象的な近代法とは異なって、非常に具体的であり、個々の事件に対する法的解決という方式をとっている。
[佐藤篤士]
236年からユスティニアヌス帝の法典編纂まで。ディオクレティアヌス帝(在位284~305)は帝国を東西に二分し(395)、それぞれに正帝と副帝を置き、専主政Dominatusを確立して中央集権的官僚国家をつくりあげた。法学による法創造にかわって皇帝の発する勅法constitutioがほとんど唯一の法源となった。法の担い手は単に読み書きのできる官僚となり、彼らは古典法の緻密(ちみつ)な法技術を理解することができず、法運用のよりどころとして法典を求めた。引用法や『テオドシウス法典』の編纂はこれにこたえたものであった。法は西部でも東部でも土着文化の影響を受けて多少の変容を遂げるに至った。また、キリスト教の影響も無視できない。6世紀前半ユスティニアヌス帝は、ローマ帝国復活の理念に基づき、すべてのローマ法源を精査し、現行法とすべき法の編纂を行った。これが中世のボローニャの注釈学派や、人文学派、近世の啓蒙(けいもう)期自然法学、パンデクテン法学などを通じて受け継がれ、ヨーロッパの近代法の形成に法素材として決定的影響を与えた。
[佐藤篤士]
『船田享二著『ローマ法』全5巻(1968~72・岩波書店)』▽『原田慶吉著『ローマ法』(1949・有斐閣)』▽『原田慶吉著『ローマ法の原理』(1967・清水弘文堂書房)』▽『吉野悟著『ローマ法とその社会』(1976・近藤出版社)』▽『柴田光蔵著『ローマ法概説』(1979・玄文社)』▽『佐藤篤士著『ローマ法史Ⅰ』(1982・敬文堂)』
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古代ローマ人が後世に残した最大の遺産の一つ。十二表法以来1000年にわたる発展をへたのち,6世紀にユスティニアヌス1世が編纂させた『ローマ法大全』は,その総決算ともいうべきもの。法学の全盛期は帝政期の2世紀前後で,ガイウス,ウルピアヌスその他の法学者が出た。のちローマ法は中世ヨーロッパに継受され,特に古代ローマ帝国の後継者をもって自任する神聖ローマ帝国はこれを全面的に受け入れた。近代に至ってもヨーロッパ各国の法はみなローマ法の影響を受け,その余波はドイツ,フランスなどの法を通じて明治時代の日本にまで及んだ。
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…このほか江戸時代には楠木正成をはじめ南朝にかかわる偽文書も流布しているが,こうした文書を含めて,偽文書には偽作当時の庶民の慣習・伝説,あるいは時代の思潮が,史実の残像と交錯して表現されており,それを正確に弁別するならば,偽文書は歴史学と民俗学とを結ぶ懸橋の役割を持つ重要な史料となりうるのである。【網野 善彦】
[ヨーロッパ]
中世西ヨーロッパでは,本来ゲルマン法の支配を特徴とするアルプス以北の社会と,古典古代以来,ローマ法を継受した地中海地域のそれとは顕著な対照を示す。ローマ法の地域ではすでに12世紀,イタリアを中心に南フランスでも,皇帝や教皇の允可(いんか)を得た公証人が一定の書式に則って公正証書を作成し,すべての契約にあたって,いっさいの法律上の権利関係の変更が文書に記録され,公証人の署名と花押monogramとによって認証されることとなった。…
…また,不動産物権に関しては,その所在地法によることが広く諸国の国際私法上認められていることから,相続分割主義によれば,不動産に関する物権の準拠法と相続の準拠法が一致することになるので,後にみる相続統一主義のもつ難点を避けることができ,権利の実効性が確保されるという長所を有する。 相続統一主義は,相続を財産および身分の包括的な承継と見るローマ法の包括承継の原理を採る実質法に対応する抵触法上の立場とみることができる。この主義は,相続分割主義をしだいに圧倒して,19世紀後半にはヨーロッパ大陸の多くの国々を支配するところとなり,今日,イタリア,スペイン,オランダ,ドイツ,スウェーデン,ノルウェー,デンマーク等で採用されている。…
…しかしこの世における教会制度の改革は世俗の権力と深くかかわり,しかもドイツにおいては,世俗権力が皇帝の下に一元化されてはいないという特殊な事情があった。ドイツの領邦国家はこの時代にローマ法の継受をも利用してその国家体制を整えつつあったのである。したがってルターが,一方においてローマ・カトリックならびにそれと結びついた皇帝に抗し,他方ミュンツァーなどの過激派を否定して,騎士戦争やドイツ農民戦争の動乱の中で秩序ある改革を推し進めようとするとき,彼は反皇帝的な諸侯権力と結びつかざるをえず,ルター派の教会は,諸侯を保護者とする領邦教会という形で実現することになる。…
…ドイツ普通法とはドイツ全体に適用される法である。歴史的にその主要な部分は,12世紀以来イタリアの法学者によって学問的に加工され,実務にも用いられていたユスティニアヌス法典,すなわち継受ローマ法である。帝室裁判所令(1495)は,これを神聖ローマ帝国の普通法として,補充的効力を付与した。…
…編の表題は法律,裁判,婚姻,血族,契約,犯罪・拷問,窃盗・詐欺,暴行・傷害,逃亡者,土地の分割・時効・境界,病人・死者,職権濫用の禁止・異端追放である。内容は大半がローマ法に起源をもつ。西ゴート王国滅亡後もイスラム支配下のキリスト教徒と新たに発生したキリスト教徒国の一部(カタルニャ,後にレオン)で効力を保っていたために,8世紀以降も引き続いて写本がつくられていた。…
※「ローマ法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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