ワラント債(読み)ワラントサイ

デジタル大辞泉 「ワラント債」の意味・読み・例文・類語

ワラント‐さい【ワラント債】

社債権者に対し、発行会社の新株を定められた価格で買い付ける権利ワラント)を付与した社債。平成14年(2002)の商法改正以前の新株引受権付社債(ワラント債の非分離型)に当たるもので、現在は、転換社債とともに新株予約権付社債という。WB(warrant-linked bond)。

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精選版 日本国語大辞典 「ワラント債」の意味・読み・例文・類語

ワラント‐さい【ワラント債】

  1. 〘 名詞 〙 ( [英語] bond with warrant の訳語 ) 起債会社の新株を引き受ける権利が付いた社債。保有者は所定の期間内に所定の発行価額により、新株を引き受けることを起債会社に請求することができる。新株引受権付社債。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「ワラント債」の解説

ワラント債

「社債」と「ワラント」が1つの券面になっている債券のこと。1981年の商法改正で認可された。通常の社債に、新たに発行される株式を引き受ける権利を表象した証券を付けたもの。この新株引受権のことを「ワラント」と呼ぶ。「ワラント」は、権利行使期間を過ぎると無価値になるリスクがあるほか、価格変動幅が大きい。逆に、ワラント債から「ワラント」部分を切り離して残された社債部分は「エクスワラント」という。こちらは、「ワラント」のように紙切れになるリスクはなく、通常の債券と同様に元利金の支払いが保証されている。

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株式公開用語辞典 「ワラント債」の解説

ワラント債

別名ワラント債ともいう。2002年4月の商法改正により、新株予約権制度が創設され、従来CB(転換社債)、ワラント債(非分離型)は「新株予約権付社債」という名称に統一された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ワラント債」の意味・わかりやすい解説

ワラント債
わらんとさい

新株引受権付社債

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ワラント債」の意味・わかりやすい解説

ワラント債
ワラントさい

新株予約権付社債」のページをご覧ください。

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