いちじ‐りょうよう ‥リャウヤウ【一事両様】
〘名〙
①
一つの事を二様に見たり、言ったりすること。同じ
事柄に対して、時と場合によって違った
態度をとること。
※公名公記‐嘉吉元年(1441)閏九月二〇日「山門売得地在所々可レ為二一山滅亡一之由、致二訴訟一、依レ是去十八日先被レ引二壁書一之由有二沙汰一、一事両様為之如何」
※
咄本・
醒睡笑(1628)一「そなたは、我に〈略〉いへというておいて、今はまたさういはぬとは、一事両様なる事を」
※
沙汰未練書(14C初)「一事両様とは事与
レ詞違目也」
③ 中世の訴訟法において、すでに裁判所に訴えた
事案をはじめて訴えるように訴訟すること。
※島津伊作家文書‐元徳二年(1330)一二月二〇日・鎮西下知状「而下地相論未
レ断之処、
澄円又嘉暦元年、致
二押領物訴訟
一之条、一事両様之奸訴、難
レ遁
二其咎
一歟」
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デジタル大辞泉
「一事両様」の意味・読み・例文・類語
いちじ‐りょうよう〔‐リヤウヤウ〕【一事両様】
1 一つの事を二通りに見たり、言ったりすること。二枚舌。
「今はまたさういはぬとは、―なる事を」〈咄・醒睡笑・一〉
2 鎌倉幕府の訴訟上の用語。訴えの係属中に同じ訴人が同じ訴えを別に提起すること。幕府はこれを禁じた。
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世界大百科事典内の一事両様の言及
【庭中】より
…庭中では原判決の記録を用意し,担当奉行と訴論人を召喚して対決させたようである。内容的には,提訴したのに奉行が手続を進行させず20日以上を経過した,相手方が一事両様の訴(同一案件の二重訴訟)を提起した,当事者にあてるべき召文を最初から使節あてにした,などの事例があるが,庭中は関東では口頭だから,もともと史料の残る可能性が少なく,不明の点が多い。 室町幕府の場合は庭中方が設けられ,庭中方管領が責任者である。…
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