精選版 日本国語大辞典 「三権分立」の意味・読み・例文・類語
さんけん‐ぶんりつ【三権分立】
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政府権力が恣意的に行使されることを防ぐために,行政,立法,司法の三権をそれぞれ別個の機関に委ねること。絶対君主制に対して市民的自由を擁護しようとした啓蒙思想家たち,特にモンテスキューによって唱えられ,近代国家の政府組織の重要な原理の一つとして重視された。この原理を最も徹底的に実現しようとしたのはアメリカ合衆国憲法である。立法権を持つ議会を二院制にすることも,権力の分立の一環をなしている。
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(星浩 朝日新聞記者 / 2007年)
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…国権作用を複数の機関に分けて担当させ,それら諸機関を相互に独立のものとすることによって,お互いの均衡・抑制を確保しようとする制度,または,そのような思想をいう。立法・行政(執行)・司法(裁判)の3作用を三つの部門に分担させることが,今日通例となっており,そのような意味で,権力分立は,三権分立ともいわれる。〈権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,憲法を有しない〉(1789年フランス人権宣言16条)といわれるように,権力分立は,権力の濫用を防ぎ権利保障を確保するものとして,近代的・立憲的意味の憲法の不可欠な内容をなすものとされてきている。…
※「三権分立」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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