不起訴(読み)ふきそ

精選版 日本国語大辞典 「不起訴」の意味・読み・例文・類語

ふ‐きそ【不起訴】

〘名〙 検察官被疑者を起訴しないこと。犯罪捜査の結果有罪見込みのない場合、公訴要件を欠く場合など。また、犯罪の嫌疑はあるが、情状により起訴することを見合わせる起訴猶予の場合も含む。不起訴処分
面白半分(1917)〈宮武外骨石川丈山幕府の犬「仮にも故殺犯として其証憑充分なるものを不起訴(フキソ)としたのは」

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デジタル大辞泉 「不起訴」の意味・読み・例文・類語

ふ‐きそ【不起訴】

検察官公訴を提起しないこと。(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑・証拠がない場合(嫌疑なし)、(4)被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)、(5)証拠が十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重・情状などを考慮して訴追を必要としない判断をした場合(起訴猶予)などの場合に、不起訴処分となる。

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