交戦権(読み)こうせんけん(英語表記)the right of belligerency

精選版 日本国語大辞典 「交戦権」の意味・読み・例文・類語

こうせん‐けん カウセン‥【交戦権】

〘名〙
国家戦争を行なう権利
日本国憲法(1946)九条「国の交戦権は、これを認めない」
② 国家が交戦国としてもつ国際法上の諸権利。

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デジタル大辞泉 「交戦権」の意味・読み・例文・類語

こうせん‐けん〔カウセン‐〕【交戦権】

国家が戦争を行う権利。また、戦争の際に、交戦国として国際法で認められている諸権利。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「交戦権」の意味・わかりやすい解説

交戦権
こうせんけん
the right of belligerency

日本国憲法第9条2項は、「国の交戦権は、これを認めない」と規定する。その意味については学説上、国が戦争を行う権利とする説と、戦時において国が戦時国際法上有する権利とする説が対立しているが、前説は第1項の趣旨と重複するところから、後説が通説である。後説の意味での交戦権には、交戦国に対して国際法が認める範囲で戦争行為を行うこと、たとえば軍事目標の攻撃、領域占領、捕らえられた自国戦闘員が捕虜待遇を受ける権利など、中立国に対しては中立法規を遵守せしめること、たとえば封鎖を尊重させ、公海上で中立船を臨検することなど、が含まれる。交戦権は、交戦資格を有するもの、すなわち正規軍の構成員およびそれに指揮される軍艦軍用航空機によってのみ行使しうるが、それ以外にゲリラ兵や敵の侵入に抵抗する市民も、一定の条件が整えば、捕らえられたときには捕虜資格が認められる。

[松井芳郎]

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百科事典マイペディア 「交戦権」の意味・わかりやすい解説

交戦権【こうせんけん】

国家が交戦国として国際法上有する権利。敵兵を殺傷したり,敵船を捕獲したりする権利など。憲法第9条には〈国の交戦権はこれを認めない〉とあるが,〈交戦権〉の解釈をめぐって説が分かれている。→自衛権
→関連項目集団的自衛権戦争の放棄

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世界大百科事典 第2版 「交戦権」の意味・わかりやすい解説

こうせんけん【交戦権】

国際法上の用語としては,戦争において害敵手段の行使や傷病者・捕虜・文民の取扱い等に関する交戦国の種々の権利の総称。現実に交戦権を行使するのは交戦資格を有する者で,交戦資格は交戦国の軍隊構成員(正規の軍人が指揮する軍艦や軍用航空機を含む)のほか,一定の条件を備えた民兵隊義勇隊の構成員に認められてきたが,さらに今日では交戦国の組織的抵抗運動団体や自決権のために闘う民族解放団体の構成員にも認められると解しうる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交戦権」の意味・わかりやすい解説

交戦権
こうせんけん
right of belligerency

国が交戦者,交戦国として行使することのできる国際法上の一切の権利。たとえば中立国の船舶を臨検・捕獲する権利などがある。ほかに国家が戦争を行う権利をいう場合もある。

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