精選版 日本国語大辞典 「交際費」の意味・読み・例文・類語
こうさい‐ひ カウサイ‥【交際費】
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一般に、会社等の法人が得意先など事業に関係ある者に対し、接待、供応、慰安その他これらに類する行為をしたときに発生する費用。原価計算上は、製造に関係する部分を間接経費として製造原価に含め、その他の部分は一般管理費に計上する。
交際費については、業務遂行上その必要性がある程度認められているが、接待費等に関与する双方がいわば個人的にその効果を受益する性格を伴うため、社会的批判が強く、そのため、税制上かなり厳格な取扱いを受ける。すなわち「交際費等」とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいい、「専(もっぱ)ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」などは除かれる(租税特別措置法61条の4項)。
それはまず、支出の事実や使途が明らかで、法人の業務に関係あるもののみが損金控除性を認められ、使途不明交際費は課税対象となる。次に、損金控除性のある部分について量的規制がなされ、一定額以上の部分については、いわば過剰交際費として課税対象となる。いいかえれば損金不算入となるが、控除される金額については、交際費課税の制度が1954年(昭和29)に創設されて以来、数度の改正を経て、この枠が強化されてきている。現行規定では、資本金が1億円以下の法人の場合は、年間600万円を超える部分の金額および600万円以下の部分の金額の10%が損金不算入とされ、資本金1億円超の法人では、全額が損金不算入とされている。
[森本三男]
『山本守之著『交際費の理論と実務』4訂版(2009・税務経理協会)』
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