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デジタル大辞泉
「人格権」の意味・読み・例文・類語
じんかく‐けん【人格権】
人の生命・身体・自由・名誉・氏名・肖像・貞操・信用など、権利者から分離することのできない利益で、私人の権利に属するとされるもの。
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人格権
じんかくけん
生命・身体・自由・貞操などの人の身体的側面に関する利益、および名誉・信用・氏名・肖像などの人の精神的側面に関する利益を総称して人格権とよぶ。民法は、他人の身体・自由・名誉を害すると、不法行為として損害賠償責任を負うことになる旨を規定する(710条)が、他のもろもろの人格的利益の侵害についても同様のことが妥当する。たとえば、他人の氏名や肖像の無断使用、貞操の侵害、生活妨害なども不法行為となる。また、人格権の侵害に対しては、差止請求権が生じる、とするのが最近の学説および下級審の判例である。
[淡路剛久]
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人格権【じんかくけん】
第三者による侵害に対して法律上保護さるべき人格的利益に関する私権。身体・自由・名誉に対する侵害が不法行為になることは民法で規定されている(民法710条)が,このほか生命・貞操・信用・氏名(氏名権)・肖像(肖像権)などの上にも人格権が認められる。近時,個人の私生活そのものを人格権に含めて保護するかどうかが問題となっている(プライバシー)。差止請求権の根拠ともなると考えるのが一般的である。人格権の完成された定義はまだ存在しない。→幸福追求権
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じんかくけん【人格権 Persönlichkeitsrecht[ドイツ]】
人格権とは,法的に保護される生活利益のうち,人間の人格と切り離すことのできないものをいう。人格権という概念は,近代の所産であるが,加えて,人権の尊重という理念の高まりにつれて,その範囲は歴史的にしだいに広げられてきている。したがって,その外延は,必ずしも一義的に明確ではない。また,人格的な生活利益を総称して,(一般的)人格権ということもあれば,人間の生活利益を,身体権,自由権,名誉権などに分類して,それぞれを(個別的)人格権と呼ぶこともある。
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人格権
じんかくけん
人が社会生活上有する人格的利益を目的とする権利をいい,財産権と対比される。民法は身体,自由,名誉を侵害したときは不法行為が成立すると規定する (710条) が,このほか生命,貞操,信用,氏名などのうえにも人格権が認められる。これに対する違法な侵害が不法行為となって損害賠償責任が生じ,さらに最近では,その侵害の差止めが問題となっている。
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