ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人権擁護局」の意味・わかりやすい解説
人権擁護局
じんけんようごきょく
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…それは,国家権力による人権の侵犯だけでなく,私人間における人権侵犯問題(顔役や雇用主が住民や被雇用者の人権を犯す場合やいわゆる村八分など)と広くかかわっているからである。 また,人権の擁護に関する事項を管掌する法務省の内局に人権擁護局がある。その所掌事務は,人権侵犯事件の調査や情報収集に関する事項,民間における人権擁護運動の助長に関する事項,人権擁護委員に関する事項,人身保護に関する事項,貧困者の訴訟援助に関する事項,その他人権擁護に関する事項である。…
… 1871年(明治4)設置の司法省が1948年法務庁に,さらに49年法務府に改められ,52年法務省とされて今日に至っている。その内部組織は大臣官房および民事局,刑事局,矯正局,保護局,訟務局,人権擁護局,入国管理局の7局からなっている。大臣官房には司法法制調査部があり,また,司法試験関係の事務等を担当する。…
※「人権擁護局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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