人質(読み)ひとじち

精選版 日本国語大辞典 「人質」の意味・読み・例文・類語

ひと‐じち【人質】

〘名〙
① 近世以前、借金担保として人身を質入れすること。
※近衛家本追加‐建長六年(1254)五月一日「人質事、人倫売買之御制以前、致訴訟問状者、任証文質人也」
浮世草子世間胸算用(1692)三「女房共は銀親(かねおや)の人質(ひとジチ)になして」
服従同盟などの保証として、自分の妻子親族などを相手方に渡しとどめておくこと。また、その人。多く戦国時代に行なわれた。質人。
史記抄(1477)一二「人質をとりやう心は、こちがわるうあたらば此人をそちで殺さしめと云てをくぞ」
喧嘩争論恐喝などで、交渉を有利にするために相手方の者を自分の方に監禁すること。また、監禁される人。
政基公旅引付‐文亀元年(1501)六月一七日「又守護領之者を人質に可取返之由也」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「人質」の意味・読み・例文・類語

ひと‐じち【人質】

交渉を有利にするために、特定の人の身柄を拘束すること。また、拘束された人。「人質を解放する」
近世以前、借金の担保として人身を質入れすること。また、誓約の保証として妻子や親族などを相手方にとどめておくこと。また、そのようにされた人。
[類語]捕虜俘虜虜囚とりこ

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「人質」の意味・わかりやすい解説

人質
ひとじち

約束履行の保証として、相手側に渡された人。これには次の2種がある。(1)肉親家臣を相手方へ送り、同盟、降伏和親などの約束の履行を確保するために人身を担保とするものである。違約や相手の都合しだいで殺された。古くは『日本書紀』に神功(じんぐう)皇后のとき、新羅(しらぎ)王が微叱己知波珍干岐(みしこちはとりかむき)を質(むかわり)として日本に送ったとある。人間不信の所産なので戦国乱世にもっとも事例が多く、当時の武将相互の間では広く行われた。徳川家康の幼時、「今川殿より広忠(ひろただ)(松平)へ御人質を可給との儀也、これによりて広忠の総領竹千代殿(家康)七才に成り給うを駿河(するが)へ証人に御越被成候」(松平記)と、人質として今川へ送られたのは有名である。

 その後、諸大名の妻子を都下に集めて居住させることは豊臣(とよとみ)時代に始まった。それまでの戦乱がようやく収まり、全国統一がなったとはいえ、まだ諸国の情勢が十分固まったともいえないころ、豊臣秀吉は、諸大名をその領地に居住させずにおけば、戦乱の種を未然に摘むことになると考えて、諸侯の邸(やしき)を大坂に設けさせた。同時にその妻子を郭内に住まわせれば人質ともなる。徳川幕府が大名の忠誠を確保するため、証人を江戸城内の証人屋敷に居住させたのも、この種の人質である。この制度は1665年(寛文5)に廃止されたが、参勤交代の制度が確立するに伴い、大名の妻子は江戸の屋敷に居住させて国元に帰ることを禁じていたのは、広義の人質である。また人質櫓(やぐら)として、現存するものは大分城にあり、津和野(つわの)(島根県)には人質櫓跡として石垣が残る。(2)人身を質入れして、債権の担保のためになされる人質がある。古代においては奴婢(ぬひ)を、中世には子とか従者の質入れがこれで、流質になる場合もある。江戸時代には人身売買は禁じられていたが、借金の担保として年季請状のごとき証文を入れ、飯盛奉公などによる利子の返済を行い、約束の年季あけに元金の返却をして自由になれた。

[稲垣史生]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典 第2版 「人質」の意味・わかりやすい解説

ひとじち【人質】

日本の現行法では,人を人質にとる行為は禁じられ,逮捕監禁罪,ときには誘拐罪でも処罰しうる。しかし,これらにおいては人質の目的である各種の不法な要求の強要に処罰の主眼が置かれていないばかりでなく,実際上は人質の生命の危険にも質的差異のあるのが一般である。ハイジャックの多発はこのことを強く印象づけた。そこで当初〈航空機の強取等の処罰に関する法律〉(1970公布)中に強取により乗客等を人質にして不法な要求をする罪を加え,無期または10年以上の懲役を科したが,ほかに大使館占拠人質事件やシージャック,バスジャックなどにも対処するため1977年に〈人質による強要行為等の処罰に関する法律〉を制定し,その1条で,2人以上共同して凶器を示して人を逮捕・監禁しこれを人質にして,第三者に対し義務のない行為をすることまたは権利を行わないことを要求した者を,無期または5年以上の懲役に処するとともに,2条に,航空機強取による人質強要罪を組み入れた。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人質」の意味・わかりやすい解説

人質
ひとじち

(1) 債権の担保として人身を質入れすること。江戸時代の質奉公人はその例。 (2) 同盟や降伏の遵守を確保するために相手方に近親者を渡すこと。戦国時代に盛んに行われた。明治5 (1872) 年 10月2日の人身売買禁止令で人身売買および年季奉公は禁じられ,農商工業および一般の奉公も1~7年に制限されることになった。 (3) 現在でも約束確保のため,身柄を拘束されもしくは引渡される人をいうが,現行法では単に身柄を拘束するのみで人質とした場合は逮捕罪,施設に拘禁した場合は監禁罪にあたる (→逮捕監禁罪 ) 。

人質
ひとじち
The Hostage

アイルランドの戯曲。3幕。 B.ベーハン作。ゲール語による原作"An Giall"は,1958年ダブリンで上演。作者自身による英語版の初演は,同年 10月4日ロンドンにおける J.リトルウッドのシアター・ワークショップ公演。北部のアルスターをイギリスから解放しようとするアイルランド共和軍 IRAによって人質にされたイギリス軍の若い兵士の死をめぐり,アイルランド共和国の複雑な国情や国民感情を,ダブリンの淫売宿を舞台に描いた作品。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「人質」の意味・わかりやすい解説

人質【ひとじち】

同盟,和親,降伏などの遵守を確保するために生命を担保として相手側に引き渡された人間,またそのような行為。古くから広く行われ,日本でも戦国時代にしばしば政治的・軍事的目的で行われた。債権の担保とされる場合もあったが,これは実際には人身売買に類するものであった。またハイジャック事件の場合のように,特定の目的を実現するための担保として身柄を不法に拘束された人間をいうこともある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「人質」の解説

人質
ひとじち

政治的な同盟・協約を確実なものにするため,近親者などを相手方に送り,その生命を担保とすること。戦国期に広くみられた。江戸時代に幕府が諸大名の妻子を江戸藩邸にとどめ,忠勤義務をはたさせたのも人質の一つ。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典内の人質の言及

【証人】より

…ただし明治の両布告は保証債務が相続人に及ぶとしており,これは保証人の義務は1代限りという,遅くとも江戸時代後期には確立していた原則を変更するものであった。請人(うけにん)(2)江戸時代に諸大名が忠誠のあかしとして幕府へ差し出した人質をいう。盟約,降服を保証するため人質を取ることは,とくに戦国期に頻繁に行われたが,江戸時代の証人はそのなごりである。…

※「人質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

今日のキーワード

推し

他の人にすすめること。また俗に、人にすすめたいほど気に入っている人や物。「推しの主演ドラマ」[補説]アイドルグループの中で最も応援しているメンバーを意味する語「推しメン」が流行したことから、多く、アイ...

推しの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android