精選版 日本国語大辞典 「代替執行」の意味・読み・例文・類語
だいたい‐しっこう ‥シッカウ【代替執行】
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債務者が任意にその債務を履行しないときに、債権者または第三者に給付内容を実現させ、これに要する費用を債務者から取り立てるという方法で行われる強制執行の一方法。他の者が債務者にかわって給付内容を実現させうるような義務(代替的給付義務)の場合に、この方法によりうる。たとえば、建物収去や新聞紙上への謝罪広告の義務のような代替的作為債務の執行の場合には、債権者または第三者が作為をし、その作為の費用を債務者に負担させ、建物を建築しない義務(不作為債務)に違反して建築された建物の除去については、その除去費用を債務者に負担させる、という方法で行われる。代替執行は第一審の受訴裁判所等の専属管轄で(民事執行法171条2項)、裁判所は行為を第三者に行わせることを債権者に授権する決定をする(同法171条1項、民法414条2項)が、この授権決定をするには債務者の審尋が必要である(民事執行法171条3項)。また、裁判所は、授権決定をするに際して、申立てにより、債務者に必要費用のあらかじめの支払い(債権者への)を命ずることができる(同法171条4項)。代替執行により得る場合に、債権者の申立てがあるときは、間接強制の方法により行う(同法173条1項)。
[本間義信]
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