任命(読み)ニンメイ

デジタル大辞泉 「任命」の意味・読み・例文・類語

にん‐めい【任命】

[名](スル)ある官職役目に就くよう命じること。「適任者を所長任命する」
[類語]任ずる任官任用挙用登用信任選任

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「任命」の意味・読み・例文・類語

にん‐めい【任命】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 人をある地位または職につけること。
    1. [初出の実例]「議長又は副議長の任命を受けたるときは」(出典:貴族院令(明治二二年)(1889)一一条)
    2. 「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」(出典:日本国憲法(1946)六条)
  3. 運命にまかせること。〔摯虞‐思遊賦〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「任命」の意味・わかりやすい解説

任命
にんめい
appointment; commission

特定人に公務員身分を与える行為および公務員を昇任,降任,転任させる行為。国家公務員法 (昭和 22年法律 120号) では,任命を任用より上位概念として使っているが,人事院規則では混用している (国家公務員法 33,35,50,55,人事院規則8~12) 。任命権は,法律に別段の定めのある場合を除いては,内閣内閣総理大臣各省大臣会計検査院長,人事院総裁および各外局の長にある。官職に欠員が生じると,任命権者は,採用,昇任,降任または転任の方法で職員を任命する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の任命の言及

【選挙】より

…この選出方法では,各人の能力,性格など個人的属性はいっさい無関係であり,選出結果にはまったく影響を及ぼさない。また,任命によって選出することもできる。任命では,任命する権限を特定の個人あるいは少数の人々に与え,その人々の自由裁量により役員を決定する。…

※「任命」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

ワーキングホリデー

協定締結国の国民に対し,休暇の機会と,その間の滞在費用を補う程度の就労を認める査証(ビザ)を発給する制度。二国間の協定に基づき,国際的視野をもった青少年を育成し,両国間の相互理解と友好関係を促進するこ...

ワーキングホリデーの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android