きゅう‐しょく キウ‥【休職】
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朝野新聞‐明治二五年(1892)二月七日「
疾病の為め
常務に服すること能はずして遂に休職の命を受くるに至りしは」
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デジタル大辞泉
「休職」の意味・読み・例文・類語
きゅう‐しょく〔キウ‐〕【休職】
[名](スル)公務員や会社員などが、身分を保証されたまま一定期間職務を休むこと。「病気のため休職する」
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休職
きゅうしょく
公務員、労働者に対しその職を保有させつつ一定期間職務に従事させない処分をさす。公務員法上は公務能率の維持および適正な運営を目的としてなされる分限処分の一種。公務員が刑事事件に関し起訴された場合に、職場秩序の維持、職務遂行に対する国民の信頼、公務の正当な運営を図るために行われるもの、心身の障害のため長期の休養を要する場合に行われるものなどがある。公務員の申請に基づく依願休職は一般には許されていない。
[阿部泰隆]
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休職
きゅうしょく
公務員をその身分を保有したまま一時的にその職務に従事させないこと。公務員は法律に定める事由,すなわち (1) 心身の故障のため,長期の休養を要する場合,(2) 刑事事件に関し起訴された場合,または (3) 人事院規則または条例に定める事由による場合でなければ,その意に反して休職されない (国家公務員法 75,79,地方公務員法 27,28) 。休職者は休職中,原則として給与を受けてはならない (国家公務員法 80,一般職の職員の給与に関する法律 23) 。休職は,その事由が消滅したときには当然に終了し,復職する。事業所でも就業規則や労働協約に休職の定めをもつところが多い。
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きゅうしょく【休職】
労働者に一定の事由が発生した場合,一定の期間従業員の地位を失わせないで労働義務を免除する措置。(1)一般職公務員の場合は分限処分の一種として法律に要件等が定められている(国家公務員法79,80条,地方公務員法28条)。それによれば,公務員は,(a)心身の故障により長期休養を必要とする場合,(b)刑事事件で起訴された場合,(c)人事院規則第11‐4(地方公務員の場合は条例)の定める事由に該当した場合に休職処分を受けることがある。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
普及版 字通
「休職」の読み・字形・画数・意味
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