デジタル大辞泉
「伴天連追放令」の意味・読み・例文・類語
バテレン‐ついほうれい〔‐ツイハウレイ〕【▽伴▽天連追放令】
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「伴天連追放令」の意味・わかりやすい解説
伴天連追放令【バテレンついほうれい】
キリシタン宣教師の国外追放を定めた法令。1587年(天正15年)6月19日九州で豊臣秀吉が発令した5ヵ条は,神国・仏教国の日本でキリスト教が説かれることは不適当であるとし,宣教師は改宗を強制して仏法を破壊するものであるとして,20日間以内に国外に退去せよという内容であった。ただしポルトガル船の来航は商売のこととして商人の渡航を禁じておらず,貿易を維持しようとする意図がうかがえる。1613年徳川家康の命で以心崇伝(すうでん)が作成した追放令は,将軍徳川秀忠の名で公布され,江戸時代を通じて幕府のキリスト教禁制の基本となった。一般に伴天連追放文と称して豊臣秀吉の代のものと区別する。
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バテレンついほうれい【伴天連追放令】
キリシタン宣教師の国外追放を規定した法令のこと。(1)1587年(天正15)豊臣秀吉が九州平定後,筑前筥崎(はこざき)で発令した6月19日付け〈定〉5ヵ条。要旨は,日本は神国・仏教国であり,邪法キリスト教が説かれることは不適当であるから,宣教師は20日間以内に国外退去せよとしている。発令因については諸説がある。この追放令によって宣教師はいったん平戸に集結したが,再び各地に分散・潜伏したため,実際には空文化した。
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伴天連追放令
バテレンついほうれい
1587年,豊臣秀吉が出した宣教師の追放令
キリスト教布教を禁止するため,バテレンに対し20日以内に国外への退去を命じたが,貿易は認めたためあまり励行されなかった。1596年の宣教師・信者26人の処刑後は励行された。
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世界大百科事典内の伴天連追放令の言及
【キリスト教】より
…
〔キリスト教の本質〕
【キリスト教とは何か】
この問いの背後には,かつてイエス・キリスト自身が弟子たちに投げかけた問い〈人々はわたしを何者だと言っているか……あなたたちは,わたしを何者だというのか?〉(《マタイによる福音書》16:13~20,《マルコによる福音書》8:27~30,《ルカによる福音書》9:18~21,《ヨハネによる福音書》6:67~71)がひそんでいる。この後者に答えることが,前者に対する根本的な答えである。…
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