保母(読み)ホボ

デジタル大辞泉 「保母」の意味・読み・例文・類語

ほ‐ぼ【保母/保×姆】

保育所養護施設(現在の児童養護施設)などの児童福祉施設で、児童保育にあたる女子職員俗称。正式名称男女とも保育士
[類語]保父保育士

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百科事典マイペディア 「保母」の意味・わかりやすい解説

保母【ほぼ】

保育所等の児童福祉諸施設において児童の保育に従事する人。社会福祉事業従事者の中でも量的,内容的に重要な役割を果たす。保母になるには,児童福祉法に基づき,厚生大臣の指定した保母養成機関を卒業するか都道府県知事の行う保母試験に合格しなければならない。保母資格は男性も取得することができたが,正式な名称はなく〈保父〉とよばれていたが,1998年2月,同法施行令の改正で〈保母〉に代わって〈保育士〉が男女共通の正式名称となった(1999年4月実施)。なお,幼稚園で児童の保育に従事する者は教育職員免許法に定める教諭
→関連項目母子寮

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保母」の意味・わかりやすい解説

保母
ほぼ

保育所、児童養護施設など児童福祉施設において児童の保育に従事する女性の職名であったが、1998年(平成10)の児童福祉法改正により、男性・女性のいずれにもふさわしい名称として「保育士」に改められた(実施は1999年から)。

 保母は、もと保姆(ほぼ)という用語で、幼稚園で幼児を保育する女性に用いられていた。しかし、1947年(昭和22)制定の学校教育法によって、幼稚園が小学校などと同様、学校となるとき、従来の保姆でなく教諭に改められ、女性だけでなく男性もその資格を得、幼稚園教諭となることができるようになった。その後、保母は児童福祉施設で保育に従事する女子だけの名称となったが、1977年、児童福祉法施行令が改正され、男子も「保母に準ずるもの」と呼称され、保母同様児童福祉施設において児童の保育に従事することができるようになった。さらに1999年(平成11)4月より児童福祉法の改正実施で「保育士」が用いられている。

[岡田正章]

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普及版 字通 「保母」の読み・字形・画数・意味

【保母】ほぼ

もりやく。女師。漢・枚乗〔七発〕今夫(そ)れ貴人の子は、必ず宮居して閨處す。に保母り、外に傅(ふほ)り。はらんと欲するも無し。

字通「保」の項目を見る

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世界大百科事典 第2版 「保母」の意味・わかりやすい解説

ほぼ【保母】

保育所,児童養護施設などの児童福祉施設で,一定の資格をもって子どもの保育に携わる女子職員。当初はナースnurseの訳語で子どものお守役というほどの意味であった。日本では第2次大戦前,幼稚園令(1926)などにより幼稚園で保育にあたる職員も保姆と呼ばれ(戦後,学校教育法により〈教諭〉と改称),たんなる子守ではなく,家庭の保育を補い,心身の発達に助力し性格の形成のため遊戯,唱歌,観察,談話,手技などを教える活動にあたり,免許状も必要とされる専門職であった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保母」の意味・わかりやすい解説

保母
ほぼ

保育士」のページをご覧ください。

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