精選版 日本国語大辞典 「保税制度」の意味・読み・例文・類語
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外国から輸入する貨物に課せられる関税の取り立てを留保する関税法上の制度。保税地域制度と保税運送制度とがある。前者は、税関への手続の円滑化、中継(なかつぎ)貿易や加工貿易などの振興のために設けられたものである。後者は、保税地域間など特定の場所との間を保税状態のままで運送できる制度であり、主として保税地域の利用拡大のために設けられたものである。
保税地域は保税を認められた場所であり、この地域では外国貨物を関税未納の状態で、蔵置や加工および展示などをすることができる。その種類は国によって相違するが、わが国では、(1)指定保税地域、(2)保税上屋(うわや)、(3)保税倉庫、(4)保税工場、(5)保税展示場、の5種類に区分されている。(1)と(2)は一時蔵置、(3)は長期蔵置、(4)は加工、(5)は展示の機能をもっている。保税地域の設置については、(1)は財務大臣の指定、その他は税関長の許可が必要である。
(1)と(2)は外国貨物の税関手続、とくに荷さばきを迅速に処理するために設けられた地域であるが、(1)の地域の対象となるのが公有の土地・建物であるのに対して、(2)の地域の対象となるのは私有の土地・建物である点が相違している。(2)は公共的な施設である(1)を補完する役割を果たしている。(1)と(2)は荷さばきのための一時(ともに原則として1か月)蔵置としての機能を果たす必要から、ともに税関所在地の港や空港の近くに設置されている。
(3)は外国貨物を関税未納のままで長期にわたり蔵置しうる場所として許可された保税地域であり、中継貿易を振興する目的のために設けられたものである。長期蔵置(最長2年間)としての機能をもっているため、輸入業者または貨物の所有者は、その間、もっとも有利とするときに商取引を行うことができる。(4)は保税作業(関税未納のままで外国貨物の加工、またはこれを原料とする製造など)ができる場所として民間企業の工場などに対して許可された保税地域である。加工貿易を振興するために設けられたもので、保税作業のできる期間は原則として2年間であるが、作業の都合によっては期間を延長しうる。
(5)は関税未納の状態で外国貨物の展示、施設の建設、使用などのできる場所として許可された保税地域である。この制度は、1970年(昭和45)の大阪での万国博覧会開催に備えて1967年につくられたものであり、国際的な規模で開催される博覧会や、公的機関が主催する展示会、見本市などを円滑に行うことを目的としている。
[田中喜助]
『藤田一夫著『保税の話題』(1982・日本関税協会)』▽『松尾良彦著『税関――その仕組と役割』(教育社・入門新書)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
…生産者なり商人が製品または商品を国内,国外のいずれで販売するかは,本来自由であるはずだが,国際競争における不利な地位を除くためには,輸出商品につき,すでに納付済みの関税なり,内国消費税を払い戻す必要がある。これと類似の制度として保税制度があるが,これが関税についてのみ適用され,しかも保税地域を経由した輸入商品等にだけ限られるのに対し,戻し税制度は,関税のほか,消費税にも適用される点で異なる。 なお,所得税減税の際にも源泉徴収分の払戻しが行われることがあり,これも戻し税と呼ばれるが,これは免税の一種と解することもできる(これについては〈減税〉の項参照)。…
※「保税制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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