ほ‐しょう【保証】
〘名〙
① 保と証。保人と
証人。
あかしをたてること。引き受けること。また、その
役目の人。
※律(718)名例「其蔵二匿罪人一。若過致資給。或為二保証一」
② (━する) まちがいがないということをうけあうこと。将来の行為や結果について
責任を持つこと。
※牙氏初学須知(1875)〈田中耕造訳〉四上「必ず
雌蕊の
柱頭に、
雄蕊の花粉を受容するにあらざれば、
雌花は萌芽すべき
種子を生ずること能はざるを、実験保証せしは百年以来なり」
※手紙(1911)〈
夏目漱石〉二「
道楽をしない保証の付いた人でなければ遣らない」 〔張元晏‐謝僕射啓〕
③ (━する)
債務者が
債務を
履行しない場合に、債務者以外の者が本人に代わってこれを履行するため、
債権者に対し従たる
義務を負担すること。
※
民法(明治二九年)(1896)四五九条「
保証人か主たる債務者の委託を受けて保証を為したる場合に
於て」
※
当世書生気質(1885‐86)〈
坪内逍遙〉五「ひたぶるにこひいのりしかど、保証頑然聴かずして曰く」
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デジタル大辞泉
「保証」の意味・読み・例文・類語
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保証
ほしょう
Bürgschaft
民法では,主たる債務が履行されない場合,その履行をなすべき責任を負担すること (保証債務) ,あるいはそのことを約束する契約 (保証契約) をいう。保証債務は人的担保制度の典型であり,一般に保証人の全財産が引当てとなるが,特定の財産だけを主たる債務の引当てとして債権者に提供する保証 (→物上保証人 ) もある。なお保証人が独立に債務を負う損害担保契約も保証と呼ばれる (→身元保証 ) 。保証債務を負担する保証人になれる資格は,一般に制限はないが,特に主たる債務者が保証人を立てる義務を負う場合には,原則として行為能力者で,弁済の資力をもっている者に限られる (450条1項) 。保証は主たる債務の担保のため債権者と保証人との間の保証契約によって行われ,この契約によって保証人は債権者に対して保証債務を負担する。これには,通常の保証と連帯保証がある。通常の場合は,保証人は主たる債務者の債務について補充的に履行をすべき債務を負担するにすぎないので,催告の抗弁権および検索の抗弁権を行使できるが,連帯保証人はこれらは認められない。また保証人の債務は主たる債務の存在を前提とし (付従性) ,同一の内容をもつ (同一性) ので,主たる債務より重いことはなく,主たる債務が消滅すればそれとともに消滅する。
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保証
ほしょう
債務者(主たる債務者)が債務を履行しない場合に、これにかわって履行するよう他の者(保証人)が従たる債務(保証債務)を負担すること、またはそのような制度をいう(民法446条~465条)。したがって保証債務は主たる債務の存在を前提とする。人的担保手段のうちもっとも代表的なものである。なお、たとえば身元保証のように、主たる債務の存在をかならずしも要件とせず、保証人が独立に債務を負担する場合をも含めて保証とよぶことがある。さらに、より通俗的には担保と同義に用いられることもある。保証債務は保証人と債権者との間の契約(保証契約)によって成立する。ただし、主たる債務が初めから存在しないときには、保証債務も成立しない(付従性)。保証契約により、保証人は主たる債務を履行すべき債務を負うが、保証債務は主たる債務者が弁済しないときに初めて弁済するものであるから(補充性)、保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を有する(同法452条・453条)。保証人が保証債務を履行した場合には、主たる債務者に対して求償していくことができる(同法459条以下)。
[淡路剛久]
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保証
一般の電化製品と同じように、パソコンにも保証がついている。製品購入後の一定期間内ならば、特定の故障など(バッテリーなど消耗品は除く)は無償で保証される。保証には、大きく分けて製品の発売元のメーカーが保証するものと、商品を購入した販売店で提供している保証がある。メーカーの保証は、だいたい数年単位で期限が決まっているが、販売店の保証は期間設定ではなく初期不良(購入時にすでにあった不具合)のみの対象となる店もある。初期不良だと思われる場合には、なるべく早く販売店に連絡して製品を交換してもらうようにしよう。メーカーによって保証内容はまちまちで、詳細は保証書などの付属品に説明されている。購入時に確認を。
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ほしょう【保証】
【民法】
保証債務または保証契約のこと。保証債務とは,債務者(主たる債務者)が債務を履行しない場合に,これに代わって履行しなければならない他の者(保証人)の従たる債務をいい,保証契約とはこのような場合の債権者と保証人との間の契約をいう。たとえば,A(主たる債務者)がB(債権者)から100万円借り受けて,C(保証人)がこれを保証したとすると,Aが100万円を返済しないとCがAに代わってその返済をしなければならない。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報