偽造通貨等収得罪(読み)ギゾウツウカトウシュウトクザイ

デジタル大辞泉 「偽造通貨等収得罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい〔ギザウツウクワトウシウトクザイ〕【偽造通貨等収得罪】

行使目的で、偽造または変造された貨幣紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪

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