精選版 日本国語大辞典 「債権者取消権」の意味・読み・例文・類語
さいけんしゃ‐とりけしけん【債権者取消権】
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債務者の一般財産は、債権者にとって、弁済を受けるための最後のよりどころとなる。このような一般財産を保全するために、これを不当に減少させる債務者の行為(詐害(さがい)行為)の効力を否認(取消し)して、債務者の一般財産から逸出したものを取り戻すことを目的とする債権者の権利ないし制度が債権者取消権である(民法424条)。詐害行為取消権ないし廃罷訴権ともいう。債権者取消権が成立するためには、第一に、詐害行為が存在すること、すなわち、直接に財産権を目的とする法律行為が有効に成立することによって債務者の一般財産が減少し、債権者が害されること(たとえば不動産を廉価に売却したなど)が必要である。第二に、債務者および受益者または転得者が悪意であることを必要とする。取消権行使の方法は訴えによる。取消しの効果は、訴訟当事者たる債権者と受益者または転得者との間で法律行為を無効にすること(相対的無効)であり、それは総債権者のために効力を生ずる。取消権は、債権者が取消原因を覚知したときから2年、行為のときから20年を経過すると、時効によって消滅する(同法426条)。
[淡路剛久]
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