債権譲渡(読み)サイケンジョウト

デジタル大辞泉 「債権譲渡」の意味・読み・例文・類語

さいけん‐じょうと〔‐ジヤウト〕【債権譲渡】

債権同一性を変えずに、従来債権者から第三者契約によって債権を移転すること。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「債権譲渡」の意味・わかりやすい解説

債権譲渡
さいけんじょうと

債権をその同一性を変えずに移転する契約。債権を一個の財産として取引の客体とするものであり(債権は原則として譲渡性を有する。民法466条1項本文)、現在の取引界においてきわめて重要な機能を営んでいる。債権譲渡は、債権者(譲渡人)と譲受人との間の契約によって成立し、債務者の意思関与を必要としない。しかし、譲渡を債務者その他の第三者に対抗するためには、指名債権の場合には、債務者に対する通知またはその者の承諾(同法467条1項)(指図債権の場合には、証券裏書交付〈同法469条〉、無記名債権の場合には交付〈同法86条3項・178条〉)が必要である。この際、譲渡人が通知をしたにとどまるときは、債務者は通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由(たとえば、通知を受けるまでに譲渡人に弁済したなど)を譲受人に対抗できる(同法468条2項)が、債務者が異議をとどめない承諾をしたときには、債務者は譲渡人に対抗することができた事由があっても、これを譲受人に対抗できない(同法468条1項)。次に債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書(たとえば、内容証明郵便とか公正証書)で通知・承諾をすることが必要である。だから、たとえば債権の二重譲渡の場合には、確定日付のある証書でしたほうが勝ち、両方確定日付のある証書でなされた場合には、日付の早いほうが勝つ。

淡路剛久

国際私法上の債権譲渡

日本の国際私法典である「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号)には、債権譲渡の債務者および第三者に対する効力は、譲渡に係る債権(譲渡対象債権)の準拠法によるという定めだけが置かれている(同法23条)。

 債権譲渡の債務者および第三者に対する効力以外の問題については明文の規定はなく、解釈に委ねられており、一般に、債権の譲渡性、譲渡禁止特約の効力などは譲渡対象債権の準拠法により、他方、譲渡人と譲受人との間の譲渡契約そのものの成立・効力はその譲渡契約自体の準拠法によるとされている。なお、債権譲渡に類似している債権質の債務者および第三者に対する効力についても、質権の対象となっている債権の準拠法によるとされている。

[道垣内正人 2016年5月19日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「債権譲渡」の意味・わかりやすい解説

債権譲渡
さいけんじょうと
Abtretung, cession de créance

債権者がその有する債権を他人 (譲受人) に譲渡すること。譲受人が新たにその債権者となる。ローマ法では債権を人と人とを結び合せる法の鎖とみたので,その主体の変更は,旧債権の消滅と新債権の成立になるものとされたが,現在では債権が同一性を保ちつつその主体だけを変更することが認められている (民法 466条1項) 。譲渡禁止の特約は有効であるが,善意の第三者に対してはその禁止を主張できない (2項) 。指名債権の譲渡を債務者に主張するためには,譲渡人が債務者に対して譲渡を通知するか,債務者が譲渡を承諾するかしなければならない (債務者に対する対抗要件,467条1項) 。債務者以外の第三者 (たとえば同一債権の第2譲受人) に対して譲渡を対抗するためには,上記の対抗要件が確定日付の証書によってなされることが必要である (2項) 。なお,この場合債務者がなんの異議もとどめないで譲渡の承諾をすると,これによりそれまで譲渡人 (旧債権者) に対し主張できた事由 (たとえば旧債権者に対してすでに弁済したこと) も主張できなくなる (468条1項) 。

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百科事典マイペディア 「債権譲渡」の意味・わかりやすい解説

債権譲渡【さいけんじょうと】

債権の同一性をそこなわずに,従来の債権者から第三者(債権の譲受人)へ,契約によって債権を移転すること。債権は原則として譲渡性があるが,債権の性質上譲渡が許されない場合,法律上譲渡が禁止されている場合,譲渡禁止の特約がある場合がある(民法466条以下)。債権譲渡の場合の対抗要件は債権の種類によって異なる。証券化された債権の譲渡については,特に取引の安全が図られている。
→関連項目更改

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世界大百科事典 第2版 「債権譲渡」の意味・わかりやすい解説

さいけんじょうと【債権譲渡】

たとえば,AがBに金銭を貸し,3年後に返済してもらうと契約したとする。この場合A(債権者)がB(債務者)に対する金銭の返還を求める債権を行使しうるのは3年後である。しかし,それまでの間にAが金銭の入手を必要とするようになった場合,AはBに対する債権をCに売却し,C(債権譲受人)から金銭を入手することができる。この場合,AのBに対する債権は,その内容を変えることなくCに移転する。このようにAとCとの契約により,債権の内容を変えることなく,移転することを債権譲渡という。

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世界大百科事典内の債権譲渡の言及

【確定日付】より

…多くは請求,催告のような文書作成者の一方的意思表示を相手方に伝達するときに用いられる。債権譲渡がなされたときに,旧債権者が債務者に対して行う債権譲渡の通知または債務者が新債権者もしくは旧債権者に対して行う債権譲渡に対する承諾は,いずれも確定日付ある文書によってなされないと法律上不安定な効力しか有しないことがある(民法467条2項)。このため債権譲渡に関する通知・承諾の方法として内容証明郵便による確定日付が多く用いられる。…

※「債権譲渡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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