精選版 日本国語大辞典 「元号」の意味・読み・例文・類語
げん‐ごう ‥ガウ【元号】
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年号とも。紀年法の一形態。紀元前140年に前漢の武帝によって立てられた建元(けんげん)に始まる。日本では645年の大化(たいか)が最初の元号である。その後断絶があったが,701年の大宝(たいほう)以後は連続して,現在の平成に至る。明治改元以後は一世一元の制が定められ,践祚にともなう改元に限定されたが,それ以前は,祥瑞(しょうずい)・災異・三革(辛酉(しんゆう)・甲子(かっし)・戊辰(ぼしん)の年)などさまざまな理由で頻繁に改元された。改元の手続きとしては,紀伝道から提出された複数の候補をもとに,大臣・参議らが陣の座において新元号を決定,天皇により改元詔書が公布されるのを常とした。1868年(慶応4)の明治改元の際,一世一元が定められるとともに,これら改元手続きは大幅に簡略化され,皇室典範(明治22年発布),登極令(明治42年公布)の制定をへて制度的完成をみた。しかし戦後,新たに定められた憲法・皇室典範には,元号に関する条項が設けられず,その法的根拠は失われた。このため1979年(昭和54)に元号法が制定され,元号制定に関する権限は内閣に属することとなった。
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…聖徳太子は冠位十二階や十七条憲法制定に陰陽道をとりいれ,国史編纂には国家の起源にこれを利用するところがあった。大化にはじまる元号制定は中国にならい,祥瑞改元(吉兆とされる現象をもって新しい年号をたてる陰陽道思想)によったもので,これは奈良朝を通じ踏襲されたが,平安朝に入るころから災異改元(天災地変など凶兆とみられる現象をもって新しい年号に代える陰陽道思想)に転じ明治維新までつづいた。白村江の戦以後,百済からの亡命や大陸留学者の帰還によって帰化人系陰陽家が多数活躍し,角福牟(ろくふくむ),僧法蔵,同行心,同道顕らが知られるが,朝廷では僧侶は還俗のうえ仕えさせたので,行心の子僧隆観は金財(たから),僧義法は大津首意毘登(おおつのおびといびと)と改めている。…
…年号(元号)を改定する国家行事。日本における年号の使用は645年の大化に始まるが,その後断続があり,継続的に使用されるのは8世紀初頭の大宝,慶雲以降であって,改元行事もこのころから制度化したと考えられる。…
…なお東南アジアでは今日もなお太陰太陽暦が使用され,その年初は現行太陽暦と一致しない。
[元号]
以上の紀年法のほか,日本ではなお元号が使用されている。中国では殷・周の時代に王の即位年数で年を数えることが行われた。…
…家康が法度を作って,天皇をはじめ公家の権限,行動を強く規制しても,朝廷がこれになんら抵抗できなかったのも当然である。天皇にわずかに残された権能である官位授与権,元号制定権,暦制定権すら,形式的・名目的な範囲を出なかったし,朝廷内部の公卿,廷臣らの支配さえ,幕府の干渉をまぬがれることができなかった。しかし泰平がうち続き,文運が興隆するなかで,学者の間に,天皇の立場の過去と現在を調和させる試みとして,武家は天皇から政権を委譲されたものとする大政委任説があらわれた。…
…このように東国の範囲は,幕府と朝廷,鎌倉と京都との間の力関係に応じて多少の変動はあったが,おおよそ三河・信濃・越後以東については東国とする意識が強かったとみられる。
[東国と西国]
佐藤進一が第2次大戦前すでに〈東国行政権〉と規定した,鎌倉幕府のこの地域に対する権限は,国衙に対する支配権,国の境あるいは2本所間の境相論(さかいそうろん)の裁判権,棟別銭(むなべちせん)賦課を含む交通路支配権などの統治権的,地域的な支配権であり,元号の制定,官位の叙任権は王朝の手に掌握されていたとはいえ,これを東国国家と規定することは十分に根拠があるといってよい。事実,元号については,頼朝のときの治承5,6,7年,幕府最末期の元徳3,4年など王朝の元号と異なる元号(異年号)が使用され,官位についても,幕府は御家人たちに強い規制を加えていたのである。…
※「元号」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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