免官(読み)メンカン

デジタル大辞泉 「免官」の意味・読み・例文・類語

めん‐かん〔‐クワン〕【免官】

[名](スル)
官職をやめさせること。免職。「依願免官
律令制で、有位者に対する刑で、位階・勲等を3年間剝奪すること。4年目の正月以降、二等を降して再叙された。

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精選版 日本国語大辞典 「免官」の意味・読み・例文・類語

めん‐かん‥クヮン【免官】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、有位者に対する刑の一つ。現在持っている位階を奪うこと。文位(通常の位階)と勲位とをともに奪うこと。三年の後、もとの位階より二等を降して叙せられる。他人の妻妾を姦す、盗みをするなどの罪を犯した時に処せられる。
    1. [初出の実例]「祖父々母々、犯死罪、被囚禁而作楽、及婚娵者、免官」(出典:律(718)名例)
  3. 官職を免ぜられること。官吏の身分を失わせること。免職。罷免(ひめん)。〔広益熟字典(1874)〕
    1. [初出の実例]「免官に成って程なく復職した者がないでも無い」(出典:浮雲(1887‐89)〈二葉亭四迷〉一)
    2. [その他の文献]〔漢書‐貢禹伝〕
  4. いがんめんかん(依願免官)」の略。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免官」の意味・わかりやすい解説

免官
めんかん

大宝律養老律にみえる有位者に対する付加刑除名よりもやや軽度な犯罪に科され,官位勲位の2官を削る刑。免官者は歴任の官があれば,依然その位階に止まるが,3年後には,先位に2等を降して叙せられる。ただしこの場合,当然考課令により解官処分が科される。

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普及版 字通 「免官」の読み・字形・画数・意味

【免官】めんかん

免職。

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