古代~中世の国衙領,荘園において,国衙や荘園領主に対する官物(かんもつ)(年貢),公事(くじ)(雑役(ぞうやく))が免除された田地。令制でも租を出さない不輸租(ふゆそ)田や輸地子(ゆじし)田があったが,これらは本来種々の行政上の用途に充てるために設定された田であり,令制の不輸は免除と異なる意味をもっていた。ところが10世紀以降になると,田地の不輸は官物の免除とみなされるようになり,免田の概念が成立してくる。官物の不輸(免田)は朝廷の発給する官省符(かんしようふ)(太政官符,民部省符)や国司の出す国判(こくはん)によって認められたが,不輸の特典を与えられた免田も無条件に官物が免除されたわけではなく,国司の交替ごとに坪付(つぼつけ)と面積を列挙し,免除の認定をうける必要があった。こうした免田認定の手続は10世紀に始まり,12世紀まで続けられた。また11世紀初めころから,田地に賦課される雑役(臨時雑役)を免除し,その雑役分を国家的給付の代替物として与えることも行われるようになる。この種の免田は雑役のみが免除されることから〈雑役免田〉と呼ばれたが,後に官物も免除されて一円的荘園となったものもある。荘園制が成立する12世紀に入ると,荘園,国衙領の各所領ごとに年貢,公事(雑役)ともに免除される免田が設定されるようになる。この種の免田には所領経営上の職務に対する報酬として,領内寺社,荘官などの下級領主,手工業者などに支給された〈仏神田〉や〈人給(にんきゆう)免〉のほかに,灌漑用水維持のために設置された〈井料免〉や〈高樋免〉などがあった。また公事のみ免除された田地もあり,〈雑役免田〉とか,〈一色(いつしき)田〉と呼ばれた。荘官や郡郷司に与えられた〈給名(きゆうみよう)〉はこの種の免田である。なお当該地が畠の場合には〈免畠(めんぱく)〉という。
→荘園
執筆者:勝山 清次
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熊本県南東部、球磨(くま)郡にあった旧町名(免田町(まち))。現在は球磨郡あさぎり町の一地区。旧免田町は1937年(昭和12)町制施行。2003年(平成15)上(うえ)村、岡原(おかはる)村、須恵(すえ)村、深田村と合併し、あさぎり町となる。免田の地名はあさぎり町内の旧免田町区域に残る。旧免田町地区は人吉盆地(ひとよしぼんち)の中央やや東寄りに球磨川と並行するように狭長な形状をなして位置する。低地ではイネ、イグサ、葉タバコ、台地では大豆、メロン、飼料作物などの栽培が盛んである。また人吉盆地の交通、交易の要(かなめ)の役割を果たしており、国道219号付近には中球磨地方を後背地とする商店街が形成されている。免田式土器とよばれる弥生(やよい)土器は、本目(もとめ)の源(げん)が屋敷から出土したもの。また、才園古墳群(さいぞんこふんぐん)から中国六朝(りくちょう)時代のものといわれる鏡など(国指定重要文化財)が出土した。
[山口守人]
『『免田町史』2冊(1986~1990・免田町)』▽『『めんだまちの歴史 免田町史副読本』(1991・免田町)』
古代・中世において租税など特定の課役を免除された田地。その代表的な例として平安期に広くみられる雑役免(ぞうえきめん)(田(でん))制度では、公民が本来国衙(こくが)に納めるべき課役の一部=雑役を国衙にかわって寺社が収取するというものである。この場合の免田とは公民(農民)にとっての免税地とはならない。
荘園(しょうえん)制下においては、荘園領主に対して年貢・公事(くじ)などの課役を免除された田地のことをいう。地頭(じとう)や預所(あずかりどころ)・公文(くもん)・下司(げし)など荘官に報酬として与えられた給田を免田とよぶ場合や、領内の寺社・手工業職人などに与えて貢納を免除した田地をいうこともある。
[渡辺正樹]
『村井康彦著『古代国家解体過程の研究』(1965・岩波書店)』
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荘園や公領で官物(かんもつ)・公事(くじ)の全部または一部が免除された田。雑役免のように免除される対象で表現されるものと,井料免や白米免のように使途で表現されるものがある。荘園内部には,荘園経営に必要な井料免田などのほかに,その荘園の経営や荘園領主の需要とは直接関係しない他の権門や在地の寺社の免田があるのが普通。また,供御人(くごにん)や作手(さくて)(手工業者)などに対して国家的に給付された免田もあり,このような国家的免田は後三条天皇親政期の延久年間に成立したとする説がある。
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…10世紀以降,国衙領や荘園における免田の一形態。官物(かんもつ)(年貢)や雑役(ぞうえき)が免除される下地が固定せず浮動するもの。…
…こうしてさまざまな公事が荘園,所領や国衙領の田畠・在家に課されるようになり,それらはあわせて〈雑公事〉とか〈万雑公事(まんぞうくじ)〉とかいわれた。雑公事が免除される田畠・在家もあったが,これらは免田,免畠,免在家と呼ばれ,特定の公事を務める人に対して報酬として免除されたものであって,その人はそれらの田畠・在家から雑公事分の得分を得ていた。(3)中世末~近世の訴訟の別称 室町時代になると課役としての公事は,公事役とか公事物とか呼ばれ,その内容,種類も増えたが,それと並行しながら訴訟を公事と表現する用法が広まった。…
※「免田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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