公務員の職を免ずること。意に反して退職させる懲戒免職、分限免職のほかに、広義では申請に基づいてなされる依願免職がある。懲戒免職は非行に対する制裁であって、これを受けると退職金が支給されず、年金も減額される。分限免職は職務の適格性を欠く者に対してなされ、退職金も年金も支給される。実務上は不祥事の責任をとらせる場合に諭旨免職という非法定処分がなされる。これは退職金の一部放棄を伴う依願免職である。なお、第二次世界大戦前は公務員の官と職を区別していたので、免官という制度があったが、今日では官と職の区別はなく、免職されることにより公務員の地位を失うことになっている。
[阿部泰隆]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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