漁場には私有で特定個人の独占していたものもあったが,古くから多くの漁民が入り会って占有利用してきたものが少なくなかった。そのような漁場が入会漁場である。ただし江戸時代から一般に地先海面は地元漁村の漁場であるが,その沖合海面は入会で,だれに対しても自由ということになっており,特定の占有利用権の成立していない漁場であった。そのような漁場も広い意味の入会漁場に含まれるであろうが,普通,入会漁場とは特定の占有利用権が成立している入会漁場を指すと考えられる。そしてその中には村中入会,数村入会,他村入会の3形態が存在してきた。
村中入会漁場は一村の総百姓がその村の漁場を共同で占有利用する漁場で,江戸時代以降広くみられたものである。総百姓とはいわゆる本百姓で,水呑百姓は主要漁場の占有利用権を持たず,経済的価値の小さい雑漁業しかできなかった。また総百姓入会でも,その占有利用権が総百姓間で平等な場合ばかりではなく,各百姓の所有する石高に比例していたり,百姓株によったりして,階層分化がみられるようになっていた場合もある。いずれにしろ村中入会漁場といっても,地域によって総百姓入会の権利関係にはかなりの差がみられ,この関係は明治以降にもちこされた。数村入会漁場はいくつかの村で共有し,それらの村民で入り会って利用している漁場をいう。そのような慣行がどのようにして生まれたかについては,地形的理由から漁場が入り込んでいる場合,漁獲対象魚類の習性から入会が有利な場合,親村と分村の関係がある場合等,いろいろである。また実際の入会関係の秩序にもさまざまな内容があったと考えられる。他村入会漁場の場合はいわゆる入漁関係の存在している漁場とみてよい。これは他村の所有している漁場に対して,入漁料を支払ったりして入り会わせてもらっている漁場である。
→漁場制度
執筆者:二野瓶 徳夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
複数の漁民または村が共同で利用する,近世的な総有(そうゆう)関係にある漁場。村中入会・村々入会・他村入会の三つにわかれる。村中入会は一村入会で,総百姓入会と浦方総有入会がある。村々入会は複数村の入会形態で,漁業が発展して,旧村の占有漁場に新村が参入利用をはかる場合や,分村独立した漁村が親村と入会をはかる場合などに成立する。通常は「公儀の海」と考えられている沖合の入会漁場はここに入らない。他村入会は自村の地先漁場を他村漁民が入漁利用する形態。これら入会漁場は,明治漁業法では専用漁業権として,現行漁業法では共同漁業権として法的に認められた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…近世の漁村では農村同様,百姓身分の構成に変りはないが,宇和島藩,吉田藩にみられる百姓網は漁業年貢,諸役を負担し,村の地先漁場を占有利用する浦方百姓のうち,網を世襲的に持っている村役人を除く他の漁民に,臨時的に許可された網漁経営である。それは,漁村にあって漁場占有利用権の弱い小漁民が行う小網漁で,旅網(たびあみ)にも開放された村地先の一部入会漁場で,特権的網漁の間隙に共同網,村網として操業された。百姓網の存在は,中世肥前国小値賀(おぢか)・浦部両島の地頭職青方氏の文書にみえるほど古い(応永7年(1400)〈篤等連署押書状案〉)。…
※「入会漁場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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