精選版 日本国語大辞典 「公文」の意味・読み・例文・類語
く‐もん【公文】
こう‐ぶん【公文】
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古代・中世の公文書(こうぶんしょ)、転じてそれを取り扱う職掌をいう。公文とは本来、律令(りつりょう)制における公式様(くしきよう)文書をさし、語源もそこに由来する。しかし平安時代においては、これらに加えて、大計(だいけい)帳、正税(しょうぜい)帳、朝集(ちょうしゅう)帳、調帳の中央と地方の行政を結ぶ四度(よどの)公文が重視され、公文とはこれらの代名詞のようにさえなった。時代が下るにしたがって寺社や貴族・武家権門の発給する文書も公文とよばれるようになり、家政機関としての公文所が生まれた。しかし、公文がもっとも注目を浴びるのは荘園(しょうえん)制における荘官としての存在である。荘官としてはほかに下司(げし)や田所(たどころ)などがあったが、なかでも公文は下級のものと考えられている。荘園における荘官の職掌は個々の荘園において差異があるが、公文については文書を扱うという点においてはほぼ一貫しており、したがって読み書きのできる人物があてられた。具体的には、年貢納入の際作成される算用状(帳)や結解(けちげ)の作成にあたった。ほかにも勧農(かんのう)などの権能があった。また、公文の実態的な性格としては荘・保の開発領主が多く、所領の一部は荘園領主から給田などの得分(とくぶん)として認められ、それらをてこに在地領主化する者もあった。
[蔵持重裕]
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律令制で行政上有効な文書。律令条文では官司の間に授受される文書と,各官司で保管される案文の両方をさす。大宝令の施行により律令文書行政が本格的に開始されると,国家運営のうえで諸国から多くの帳簿類が送られるようになり,やがて諸国の四度使(よどのつかい)が持参する文書をとくに四度公文というようになった。すでに734年(天平6)の出雲国計会帳でも,貢調使・大帳使・朝集使の持参した帳簿類を公文と総称している。また「政事要略」は諸国から進上する公文として多くの種類の帳簿名をあげている。正倉院文書中の8世紀の公文のように,反故(ほご)文書として紙背が利用されたために伝存したもの以外にも,近年では地方で作成された案文が漆紙文書として多数出土する。
荘官の一つ。公の文書を扱うことに由来する職名か。平安末期以降は荘園の現地管理にあたる荘官の職名として広くみられ,下司(げす)などと同様に年貢・公事(くじ)・夫役(ぶやく)の徴納にあたった。開発領主などが相伝する公文職として,荘園領主から補任されることによって地位が保証されていた。
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…中国,官庁の公文書の古称。また公文ともいう。…
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