公民権停止【こうみんけんていし】
公民権とは一般的に選挙権・被選挙権の停止とされ,公職選挙法(1950年)で規定される。選挙権・被選挙権を有しない者とは,(1)禁治産者,(2)禁錮以上の刑を終わるまでの者,(3)禁錮以上の刑の執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予者を除く),(4)選挙違反により禁錮以上の刑を受けて執行猶予中の者(以上,11条)。選挙違反には厳しい処分があり,罰金刑の場合は判決確定から5年間(執行猶予者は猶予期間中),禁錮以上の場合は判決確定から執行終了までとその後の5年間(買収の場合は10年。以上252条)。1994年の公職選挙法改正により,公職にある者が,その間に収賄罪を犯した場合も刑の執行期間とその後の5年間(執行猶予の場合は猶予期間中)公民権の停止とされた。また,連座制の強化により,候補者本人の当選が無効となった場合は,同一選挙区内での5年間の立候補禁止が盛り込まれた。
→関連項目公民権
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こうみんけんていし【公民権停止】
公民権とは,国または地方公共団体の公務に参与する権利・義務を有する公民としての資格をいう。日本国憲法の下では公民という考え方は廃止され,したがって,公民権の停止は,一般に選挙権,被選挙権の停止と解されているので,以下これについて説明する。選挙権,被選挙権の停止については,公職選挙法(以下公選法という)11条および252条にみられる。まず,公選法11条では,(1)禁治産者,(2)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者,(3)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く),(4)選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の者は,選挙権,被選挙権を有しないとしている。
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