精選版 日本国語大辞典 「共有」の意味・読み・例文・類語
きょう‐ゆう ‥イウ【共有】
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一般に数人の者が一つの物を共同に所有する状態、いわゆる共同所有をさすが、厳密には、そのような共同所有のうち、団体的拘束の強い「総有」や「合有」といわれる型のものを除いた、比較的個人的色彩の強い型のものをいう。民法ではこれを普通の型としている(249条~264条)。共有関係は、複数の者が1軒の家を買った場合など、お互いの意思表示で発生する場合と、法律の規定に基づいて発生する場合(たとえば、他人の土地から、壺(つぼ)を掘り出したとき、その所有者が不明である場合には、その壺は土地所有者と発見者の共有になる)とがある。
共有とは、一つの物全体のうえに数人の者が等しく所有権をもっていて、どこまでがだれの部分と決められない状態である。そして、共有者が共有物のうえにもつ権利は持分(もちぶん)あるいは持分権とよばれ、共有者間ではその持分の割合が決められる。その割合は、共有者の意思表示によって、あるいは法律の規定によって定まる。民法はその割合を等しいものと推定する(たとえば、3人が同額を出し合って1軒の家を買った場合には、おのおの3分の1ずつとなる。民法250条)。
共有者は、その持分の割合に応じて共有物全部を使用することができるが(同法249条)、そのかわり、共有物の管理費や税金などもその割合で負担する(同法253条)。共有物の管理は、原則として各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決める(共有物の利用方法、改良行為など)。しかし、共有物の現状を維持しようとする保存行為(たとえば、共有物をかってに使っている他人に対して所有権に基づき妨害の排除を請求するなど)は、各共有者が単独でもできるし(同法252条)、共有物自体を処分したり変更したりする場合には全員の合意を必要とする(同法251条)。
共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる。分割しないという契約をすることもできるが、その契約も5年を超えることはできない(同法256条)。分割は共有者全員で相談のうえで決めれば、どのように分けてもよい。現物で分割しても、売却して代金を分けても、また、1人が現物をもらい、ほかの者に価格の一部を与えることもできる。分割の請求に、ほかの共有者たちが応じなかったり、分割の方法について意見が一致しなかったりした場合には、裁判所に訴えて分割してもらうことができる(同法258条)。
分割が終われば、そのときから、各共有者は自分に割り当てられた部分の単独の所有者となる。
[高橋康之・野澤正充]
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字通「共」の項目を見る。
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…数人または多数人が共同で同一物を所有することで,共有,合有,総有の三つがある。共有は,一般に,偶発的・暫定的な共同所有であることから,団体的制約が最も少なく,各人は所有権を数量的に分有し,自由にその持分権の処分ができ,原則としていつでも目的物の分割請求ができる。…
…共同所有には3種の形態がある。第1は共有である。共有の特色は各人は持分を有し,分割請求権を有する点にある。…
※「共有」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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