精選版 日本国語大辞典 「内乱罪」の意味・読み・例文・類語
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
国家の基本的な統治機構を国の内部から暴力的に変革・破壊する罪。本罪は、国の外部から暴力的変革・破壊を行う外患罪とともに、国家の存立そのものを危うくする罪であるだけに、いずれの国家においても、その犯人は厳罰に処せられる。ただ、内乱が成功し、新たな支配秩序が確立されれば、既存の刑法では犯人は処罰しえず、むしろ革命の英雄として賞賛されることにもなる。それゆえに、内乱罪は政治犯または確信犯の典型とされ、その犯人に対しては、その名誉を重んじる立場から「名誉拘禁」の対象とされるのが一般的であり、また、国際法上も、政治犯人不引渡しの原則が確立している(逃亡犯罪人引渡法2条1号)。
ところで、「内乱」とは国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動することである(刑法77条1項)。また、本罪の未遂罪のほか、予備・陰謀罪、幇助罪(ほうじょざい)をも広く処罰している(同法77条2項、78条、79条)が、暴動に至る前に自首すれば刑は免除される(同法80条)。
内乱罪が成立するためには、所定の目的で「暴動」をすることを要する。「暴動」は、多数人が結合して、暴行・脅迫を行い、一地方の平穏を害する程度に達することが必要である。このように、内乱罪は多衆犯または集団犯の典型である点で、騒乱罪(刑法106条、107条)と類似する。
本罪の刑罰はこれへの関与の形態に応じて、首謀者は死刑または無期禁錮、謀議参与者・群衆指揮者は無期または3年以上の禁錮、その他の職務従事者は1年以上10年以下の禁錮、単なる付和随行者・暴動参加者は3年以下の禁錮、にそれぞれ処せられる。
内乱罪を含め政治犯罪については、その対審は公開されなければならない(憲法82条2項但書)。また本罪にかかる第一審は、その重大性から高等裁判所が管轄することになっている(裁判所法16条4号)。
なお、内乱罪により有罪とされた事件として、第二次世界大戦前には1932年(昭和7)5月の「五・一五事件」や、翌1933年7月の「神兵隊事件」などがあるが、戦後には本罪が適用された事件は2009年(平成21)現在存在しない。
[名和鐵郎]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
冬期3カ月の平均気温が平年と比べて高い時が暖冬、低い時が寒冬。暖冬時には、日本付近は南海上の亜熱帯高気圧に覆われて、シベリア高気圧の張り出しが弱い。上層では偏西風が東西流型となり、寒気の南下が阻止され...
11/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/26 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/19 デジタル大辞泉プラスを更新
10/19 デジタル大辞泉を更新
10/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
9/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新