精選版 日本国語大辞典
「再販売価格維持契約」の意味・読み・例文・類語
さいはんばいかかくいじ‐けいやく ‥カカクヰヂ‥【再販売価格維持契約】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
デジタル大辞泉
「再販売価格維持契約」の意味・読み・例文・類語
さいはんばいかかくいじ‐けいやく〔サイハンバイカカクヰヂ‐〕【再販売価格維持契約】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
再販売価格維持契約
さいはんばいかかくいじけいやく
resale-price maintenance contract
生産者と流通業者との間で生産者が設定した転売(卸売りと小売り)価格を流通業者が維持することを定めた契約のこと。略して再販制、再販契約ともいう。再販には、適用期間を限定するか否かによる時限再販か永久再販、適用商品範囲による部分再販か包括再販、値引きを許容するか否かによる値幅再販か確定再販の別がある。このような契約が結ばれる目的は、商品の乱売が行われると、生産者にとっては商品の信用が失われ、流通業者にとっては必要なマージン(利幅)が確保できなくなり、その結果として消費者にとっては商品の説明やサービスが十分に受けられなくなるなど、関係者すべての利益が損なわれる状態に陥ることを防止するという点にある。しかしその反面、現実には、生産者とくに強力な寡占企業が流通業者に定価の維持を強制して価格の下方硬直をもたらし、流通業者間の無用なサービス競争を生み出すなど、消費者に自由経済の恩恵を与えるうえで障害になることが多かった。このため、日本では、独占禁止法により原則的に禁止され、公正取引委員会の指定した品目についてのみ実施(指定再販)が認められてきた。指定の要件は、商品の品質の一様性の識別が容易にできること、その商品が一般消費者により日常使用されるものであること、その商品について自由な競争が行われていること、再販制を実施しても一般消費者の利益が害されないこと、などである。日本では医薬品、化粧品などの商標品について実施されてきたが1993年(平成5)に廃止され、1996年には指定再販そのものが廃止された。ただし例外として、著作物(書籍、雑誌、新聞、音楽ソフト)については、当面維持されるとされた。
[森本三男]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア
「再販売価格維持契約」の意味・わかりやすい解説
再販売価格維持契約【さいはんばいかかくいじけいやく】
生産者や販売業者が,自己の手を離れた後における商品の転売価格の決定・維持を目的として,販売の相手方である事業者と締結する契約の総称。この契約による販売制度を再販制度と略称する。独占禁止法は公正競争を制限するものとして原則として禁止しているが,公正取引委員会が指定する商品で,その品質が一様であることを容易に識別できるもの(書籍,新聞など)については,適法と認めている(法定再販,指定再販)。ただし,これによって一般消費者の利益が不当に害される場合,および生産者の意に反して契約が締結される場合には違法となる。しかし,価格の硬直など多くの問題点を有するため,見直しが検討されており,著作物であっても,出版社が自由価格とすることができる。1992年から化粧品,医薬品が対象外とされた。現在,著作物についても法定再販の対象外とするかどうかについて激しい論争が行われている。 なお,許可外のヤミ再販は多く,有力メーカーによる安売り小売店への出荷停止も問題となる。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
再販売価格維持契約
さいはんばいかかくいじけいやく
商品が次の取引段階,あるいはその次の取引段階において販売される価格を指定し,それを維持させることを内容として締結する契約であって,小売価格が拘束されるところに特徴がある。この行為は取引の相手方を不当に拘束する行為とされ,独占禁止法によって原則的に禁止されている (独占禁止法2条9項4号,19) 。再販売価格を維持しようとする前者が,市場において優越的,または支配的な力をもつ場合に,その力を背景として具体化することのできる行為である。この再販売価格維持行為については,1953年の独占禁止法改正によって一定の商標品について独占禁止法の適用を除外し,それを容認する制度が設けられている。商標品であって一般消費者には日常使用されており,商品について自由な競争が行われていることを前提とし,一般消費者の利益を不当に害することとならないことなどを前提として,公正取引委員会が指定した商品について,再販売価格維持行為が認められる。この指定商品は 92年の見直しで著作物のほか化粧品および大衆医薬品約 30品目のみとなったが,今後は化粧品・医薬品については全廃,著作物についても明確な区分を設ける方向で検討が進められている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典 第2版
「再販売価格維持契約」の意味・わかりやすい解説
さいはんばいかかくいじけいやく【再販売価格維持契約】
商品の流通過程において,その商品の所有権がメーカーから卸売業者を経て小売業者に移転していく場合に,すでにその商品の所有権を他に移転した事業者(例えばメーカー)が,所有権を有している事業者の,当該商品の販売価格(例えば卸売業者の小売業者に対する販売価格や小売業者の消費者に対する販売価格)を決定し,それを維持させることを内容とする契約。メーカーがブランド商品について,ブランド・イメージの確立を図ったり,小売業者に対して競争メーカーよりも多額のマージンを保証して自己の商品の店頭での推奨販売をさせるための手段として用いられる。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
世界大百科事典内の再販売価格維持契約の言及
【出版】より
…
[再販制]
日本においては,出版物はどこの書店でも定価で売られている。値引きして売ってはならないという契約(再販売価格維持契約)を,出版社,取次店,小売書店の3者が結んでいるためである。このような再販売価格の維持(定価販売)を申し合わせることは,〈自由競争の原理〉に背くため消費者の利益にならない,ということから,通常は独占禁止法によって禁止されている。…
※「再販売価格維持契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報