神仏の冥加(目にみえぬ加護)に対する謝礼として、寺社に奉納する金銭を意味することもあるが、一般には、江戸時代における雑税の一種で、商工業者などに課せられる営業税をいう。当時、個人または同業者の組合である株仲間(かぶなかま)の形で領主によって営業の独占を認められていた商工業者たちは、その利益の一部を冥加金として上納していた。その意味では、冥加金は献金的性格が強い。金納を原則としたが、米・物品などの現物納や労役を提供する場合もあった。また、毎年一定額を上納するものを運上(うんじょう)とよび、冥加金とは区別したが、のちには冥加金も一定税率が定められ、毎年、上納されるようになって、混用されることもあった。領主財政が苦しくなると、冥加金は有力な財源となり、江戸中期、田沼意次(おきつぐ)は冥加金の増加による幕府財政の立て直しを図った。
[吉永 昭]
江戸時代,商・工・漁猟などに賦課された雑税。本質的には領民が営業の許可や独占を領主へ願いでる際の献金で,年季を限って毎年不定額を上納するもの。これに対し運上(うんじょう)は,普通,税額が固定されており,もともと租税としての性格が強かった。しかし,冥加金もしだいに一定の税率にもとづき賦課されることが多くなり,その結果,冥加金と運上の違いが不鮮明になったため,両者はほとんど同様の営業税・許可税として認識されるようになった。冥加金は原則として金納だったが,永楽銭で税額を表示する場合には冥加永,米納の場合は冥加米などとよばれ,ときには現物納の場合もみられる。
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…このときの仲間は,それまでの私仲間とは関係なく,問屋ないしそれに類似した商いをしているとみなされた者を網羅するという趣旨で結成されたが,実際にはそれまであった仲間を考慮して編成された。株数の固定や冥加金(みようがきん)上納の義務はなかったが,諸商品の入津量や地方への移出高,あるいは価格についての報告書を提出するなど,幕府の流通統制に関係した。
[発展と変質]
18世紀後半になると,商品生産の進展により,それまでの流通経路によらぬ売買がさかんとなったことから,問屋や仲買層は公的権力により流通に関する特権の保証を求めるようになる。…
…この場合,冥加は一定の年限を限って賦課される例が多く,短いのは1,2年,長い場合は7年や10年のものもあり,満期になると再び願い出て鑑札の再交付を受けて営業の継続と冥加の上納を命ぜられた。冥加の上納にあたっては冥加金,冥加銀として金納を原則としたが,ときには米または物品を納入した。職人などは冥加つとめと称して無料で領主に奉仕し,あるいは人足などを提供した。…
※「冥加金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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