刑事手続(読み)ケイジテツヅキ

世界大百科事典(旧版)内の刑事手続の言及

【刑事訴訟】より

…罪を犯した者に刑罰を科する場合,必ず一定の手続を必要とする。この手続を刑事訴訟(または刑事手続)という。民事関係における権利の実現は,訴訟によらなくても当事者間の合意で可能となるが,刑罰権の実現は,国家と個人との間の関係であるから,刑事手続の実行を不可欠の前提とするのである。…

※「刑事手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む