協賛(読み)きょうさん

精選版 日本国語大辞典 「協賛」の意味・読み・例文・類語

きょう‐さん ケフ‥【協賛】

〘名〙
① ある計画などに賛成し、力を合わせて助けること。
吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉九「各位の御協賛を仰ぎ此盛典を挙行する」 〔蜀志‐来敏伝〕
② 旧憲法下で、法律案および予算案を成立させるために、帝国議会同意および承諾意思表示を与えること。法律予算の制定者は天皇であり、帝国議会はその補助にすぎないという考えを表わす語。
大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)三七条「凡て法律は帝国議会の協賛を経るを要す」

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デジタル大辞泉 「協賛」の意味・読み・例文・類語

きょう‐さん〔ケフ‐〕【協賛】

[名](スル)
事業・催し物などの趣旨に賛成し、協力すること。
明治憲法下の帝国議会で、法律案・予算案を成立させるために同意の意思表示をすること。
[類語]共同合同協同連携提携連名共有共用催合もやタイアップ協力参与チームワーク共催関与

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世界大百科事典 第2版 「協賛」の意味・わかりやすい解説

きょうさん【協賛】

明治憲法の用語。法律,予算,国債,予算外国庫負担契約を成立させるために必要な行為として,憲法が帝国議会に与えた権限(大日本帝国憲法5,37条,62条3項,64条1項)。憲法上天皇は神聖不可侵で統治権を総攬するものと定められていたため,議会の権限は天皇の大権行使を国民利益のために制限する権能として立憲主義的に理解するよりはむしろこれを“お授け”する地位というように解されていた。ちなみに《憲法義解》は〈議会ハ乃(すなわち)協翼参賛ノ任ニ居ル〉と説明している。

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百科事典マイペディア 「協賛」の意味・わかりやすい解説

協賛【きょうさん】

明治憲法の用語。天皇の法律・予算を制定する権能を補佐するために帝国議会が与える事前の同意(旧憲法5条,37条,64条1項等)。事後の同意である承諾に対する。
→関連項目裁可勅令立法機関

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普及版 字通 「協賛」の読み・字形・画数・意味

【協賛】きようさん

助ける。

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