単元株制度(読み)タンゲンカブセイド

デジタル大辞泉 「単元株制度」の意味・読み・例文・類語

たんげんかぶ‐せいど【単元株制度】

会社定款により株式一定数をまとめたものを1単元とし、株主議決権は1単元に1個とする制度。平成13年(2001)商法改正による単位株制度廃止に伴い導入された。端株(1株に満たない端数の株式)制度と並存体制であったが、平成18年(2006)5月会社法施行に伴い端株制度が廃止され、単元株制度に一本化された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「単元株制度」の意味・わかりやすい解説

単元株制度
たんげんかぶせいど

会社法(2005年6月成立)では、株式の出資単位の設定は法によって一律に規制されるのでなく、一定の範囲で会社の自由にゆだねられており、単元株制度が設けられている(会社法188条1項)。単元株制度とは、会社が定款により株式の一定数をまとめたものを一単元とし、株主の議決権は一単元に1個とする制度である(同法188条、308条1項但書)。単元未満株式(一単元に満たない株式。たとえば一単元が1000株の場合は1~999株まで)の株主は、議決権の存在を前提とする権利を除いては、株主としてのほかの権利をすべて有するのが原則であるが、定款で全部または一部を行使することができないと定めることができる(同法189条2項)。また、会社は定款で単元未満株式の株券を発行しない旨を定めることができる(同条3項)。なお、株主は単元未満株式について会社に買取請求権を有する(同法192条)。

 1株に満たない端数の株式を端株(はかぶ)といい、以前は端株制度と単元株制度とが並存する体制であったが、会社法により、端数処理方法を法定して端株制度を廃止し(会社法234条)、単元株制度単独の体制へ移行した(同法188条以下)。株式分割と同時に単元株式数を増加し、または単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更では、総会決議が不要となる(同法191条、変動の場合につき195条参照)。

[福原紀彦]

『あさひ法律事務所編『単元株創設と株式・株券の法律実務 平成13年商法改正』(2001・中央経済社)』『勝田一男著『資本の増減・単元株の登記手続き』(2002・中央経済社)』

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株式公開用語辞典 「単元株制度」の解説

単元株制度

2001年6月22日に商法改正法案が国会可決・成立し、6月29日に公布された。この中で「単元株制度の創設」が盛り込まれ、2001年10月1日に施行された。額面合計5万円とし、1株の額面金額で除した数を1単位の株式数(例えば、1,000株を売買単位とした場合の額面は50円)と画一的に定め、証券取引所における取引や、議決権を行使するための売買単位としたものが「単位株制度」であったが、この制度が見直され、企業の発行する株式はすべて無額面株式となった。単元株制度は、一定株数を1単元とし、証券取引所における取引や、議決権を行使をすることができる。また、発行企業が一定株数を自由に変えることができることが特徴である。例えば、1,000株を1単元とする企業の1単元あたりの株価が100万円であった場合、その企業が定款を変更して500株を1単元とすれば、投資家は半額の50万円で株式を取得することができる。単位株制度を採用していた企業では、改正商法施行時に一斉に「1単位株=1単元株」とみなされた。(1単元に満たない場合は、単元未満株)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「単元株制度」の意味・わかりやすい解説

単元株制度
たんげんかぶせいど

一定数の株式を 1単元の株式と定め,1単元の株式につき 1個の議決権を認める制度。2001年の商法改正で額面株式が廃止され,最低出資単位である 5万円という概念も消滅した。このため額面金額を 5万円に引き上げるための経過措置として導入されていた単位株制度も廃止され,同様の機能をもつ制度として創設された。導入には定款の変更が必要で,1単元の株式数は 1000を,また発行済み株式総数の 200分の1をこえることができない。

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百科事典マイペディア 「単元株制度」の意味・わかりやすい解説

単元株制度【たんげんかぶせいど】

投資単位と株主管理コストを調整するために,一定数の株式を1単元とし,議決権は1単元について与えられるという制度。2001年の商法改正において,従来の単位株制度の廃止にともない導入された。会社は定款で一定の株式の数をもって1単元とすることを定めることができる。ただし,1単元の株式数は1000株を超えることはできない。

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