会社法(2005年6月成立)では、株式の出資単位の設定は法によって一律に規制されるのでなく、一定の範囲で会社の自由にゆだねられており、単元株制度が設けられている(会社法188条1項)。単元株制度とは、会社が定款により株式の一定数をまとめたものを一単元とし、株主の議決権は一単元に1個とする制度である(同法188条、308条1項但書)。単元未満株式(一単元に満たない株式。たとえば一単元が1000株の場合は1~999株まで)の株主は、議決権の存在を前提とする権利を除いては、株主としてのほかの権利をすべて有するのが原則であるが、定款で全部または一部を行使することができないと定めることができる(同法189条2項)。また、会社は定款で単元未満株式の株券を発行しない旨を定めることができる(同条3項)。なお、株主は単元未満株式について会社に買取請求権を有する(同法192条)。
1株に満たない端数の株式を端株(はかぶ)といい、以前は端株制度と単元株制度とが並存する体制であったが、会社法により、端数処理方法を法定して端株制度を廃止し(会社法234条)、単元株制度単独の体制へ移行した(同法188条以下)。株式分割と同時に単元株式数を増加し、または単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更では、総会決議が不要となる(同法191条、変動の場合につき195条参照)。
[福原紀彦]
『あさひ法律事務所編『単元株創設と株式・株券の法律実務 平成13年商法改正』(2001・中央経済社)』▽『勝田一男著『資本の増減・単元株の登記手続き』(2002・中央経済社)』
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