精選版 日本国語大辞典 「占領」の意味・読み・例文・類語
せん‐りょう ‥リャウ【占領】
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軍隊が他国領域の全部または一部をその権力下に置くこと。戦時中の占領のほか、平時の占領もある。
戦時占領は、1899年と1907年のハーグ陸戦規則その他の戦争法規によりその条件が定められている。それによれば、占領は一地方にして事実上敵軍の権力内に帰したときに成立し、その権力を行使しうる地域をもって限りとされる。占領は一時的事実状態であるから、占領軍の力を背景に戦争中その地位の変更や併合を行うことは認められない。占領当局は租税や賦課金を徴収し、占領軍の需要のためのみに現品徴発や課役を要求することなどはできる。しかし絶対的な支障のない限り、占領地の現行法律を尊重し、公共の秩序や生活を維持回復するため施しうべきいっさいの手段を尽くさなければならない。また、占領地の人民を強制して軍事的情報を供与させてはならず、家の名誉や権利、個人の生命、私有財産ならびに宗教の信仰・遵行を尊重しなければならない。1949年ジュネーブ第四(文民)条約は、第二次世界大戦の経験にかんがみて、占領地域の文民保護のための多くの規定を置いた。なかでも、占領地域住民の占領国や他国領域への強制移送または追放を理由のいかんを問わず禁止し、占領国にすべての手段をもって住民の食糧・医療品の供給を確保する義務を負わせ、さらに占領地域の住民に適用される刑罰法令についても、住民を占領国の恣意(しい)から保護し、秩序維持を図るため詳細に定めている。
敗戦国の領域に対する平時の軍事占領は戦後占領または混合占領ともよばれ、休戦の間あるいは軍事行動の全般的終了後平和条約締結までの間に行われる。この場合もはや交戦状態にはないので戦時占領の諸規則がすべて適用されるか否かについては議論がある。1945年(昭和20)9月降伏文書調印後の連合国による日本占領はこの種の占領の例である。
[藤田久一]
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…1945年8月14日のポツダム宣言受諾から,52年4月28日の対日平和条約発効までの期間は連合国(実質的にはアメリカ)によって日本の動向が決められた。この占領期の政策全般を対日占領政策,ないし占領政策というが,ここでは政策にとどまらず,世相にいたるまでこの時代の諸相を概括する。 ポツダム宣言の第7項は〈右の如き新秩序が建設せられ且日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至るは連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし〉と連合国の占領を定めており,日本占領のための連合国軍最高司令官にはアメリカのマッカーサーが任命された。…
※「占領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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