書類に押してある印影が、あらかじめ届けてある印鑑と同じであるという証明。押印した者が本人に間違いないことを確認するためのもので、公正証書の作成や不動産登記など、重要な取引や証書の作成の際に必要となる。この制度はとくに法律で定められたものではなく、慣習的に取り扱われてきたものであるが、条令で規定しているところが多く、全国的にほぼ同じ取扱いを受けている。印鑑証明を受けるにはまず印鑑登録が必要で、印鑑登録は、住所地の市区町村役場または支所・出張所に、登録する印鑑と官公署発行の写真つきの身分証明書(運転免許証など)を本人が持参することによって行うことができる。印鑑証明を受けるには、印鑑証明願にその印を押し、市区町村長に届け出て、印鑑証明書の交付を受ける。証明の有効期間は通常3か月(公正証書作成の場合は6か月)である。なお、会社などの印鑑証明については登記所で交付される(商業登記法12条)。印鑑登録、印鑑証明願のいずれの場合も代理人をたてる場合は本人の委任状が必要である。届け出る印鑑は1人1個に限られ、ゴム印など変形しやすいものや、印影の照合がむずかしいものは認められない。登録した個人の印判を俗に実印といい、それ以外のいわゆる認め印とは区別される。
[高橋康之・野澤正充]
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…なぜなら,1人の人間が複数の印を持つこともあるし,他人の氏名等を彫った印を購入することも可能だからである。
[印鑑証明,印鑑登録]
そこで,これを補強する目的で印鑑証明制度が設けられている。印鑑証明は居住地の市町村長(東京都においては区長。…
※「印鑑証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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