参与(読み)サンヨ

デジタル大辞泉 「参与」の意味・読み・例文・類語

さん‐よ【参与】

[名](スル)
事業・計画などにかかわること。また、その相談を受けること。「開発計画に参与する」
人民自家の権利を自覚して自ら国政に―しようというので」〈魯庵社会百面相
学識経験者行政事務に参加させる際の職名。「内閣参与
慶応3年12月9日(1868年1月3日)、王政復古大号令発布の際に置かれた官職総裁議定ぎじょうとともに三職の一。明治2年(1869)廃止
[類語]共同参加合同協同連携提携連名共有共用催合もやタイアップ協力協賛チームワーク共催関与出席列席臨席顔出し参列参会出場出頭臨場親臨出御列座同席陪席相席同座お出まし加入加盟仲間入り参入参画入会飛び入り飛び込み出る加わる名を連ねる列する連なる末席を汚す

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精選版 日本国語大辞典 「参与」の意味・読み・例文・類語

さん‐よ【参与】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ( ━する ) ある事にかかわり合うこと。参加。
    1. [初出の実例]「通憲、参与大議、多釐正」(出典日本外史(1827)一)
    2. 「人民が自家の権利を自覚して自ら国政に参与しやうといふので」(出典:社会百面相(1902)〈内田魯庵〉代議士)
    3. [その他の文献]〔漢書‐高五王・斉悼恵伝〕
  3. 明治新政府の高官一つ。総裁・議定(ぎじょう)の位につぐもので、公卿および五雄藩藩士をこれにあてた。慶応三年(一八六七)に設置され、明治二年(一八六九)廃止。参与職。→三職
  4. 学識経験者を行政事務にあずからせる時の職名。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「参与」の意味・わかりやすい解説

参与
さんよ

明治初年の中央政府の役職名。1867年(慶応3)12月、王政復古の政変によって新設された三職の一つ。議定(ぎじょう)が親王諸侯、上級廷臣から任命されたのに対して、参与は下級廷臣、藩士により構成されていた。また、議定の会議は上議院ないし上の議事所、参与の会議は下議院ないし下の議事所とよばれていた。なお同じく参与でも、廷臣出身のそれは上の参与、藩士いいかえれば徴士(ちょうし)からなる参与は下の参与とよばれた。しかし、下の参与は西南雄藩出身の有力藩士たちであったから、維新政府の実質的な指導部はここにあった。1868年(慶応4)閏(うるう)4月21日、政体書に基づく太政官(だじょうかん)の復興により三職制は廃止されたが、議定、参与は議政官上局の構成員として翌年5月まで存続した。

[井上 勲]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「参与」の解説

参与
さんよ

明治初年の高位の官職。1867年(慶応3)12月9日に王政復古の大号令で設置された三職の一つ。倒幕派の公家,雄藩の諸侯・藩士から任命された。初期の七科八局の制では,事務を参議し各課を分務するものとされ,一部は各科の事務掛や各局の輔・判事を兼任した。翌年閏4月21日の政体書公布により,議政官上局に属して諸事を議した。69年(明治2)7月の官制改革で廃止され,職務は参議に引き継がれた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「参与」の解説

参与
さんよ

1867(慶応3)年,王政復古により設置された官職。明治新政府の三職の一つ
初め公卿と尾張越前薩摩・安芸 (あき) ・土佐藩士各3人で,つぎに公卿・諸侯・徴士で構成された。翌1868年政体書による官制で議定とともに議政官上局に属し,事務を分担した。'69年の官制改革で廃止され,職務は参議に継承された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「参与」の意味・わかりやすい解説

参与
さんよ

慶応3年 12月9日 (1868年1月3日) の王政復古の大号令とともに設けられた「三職」の一つ。朝政にあずかり,事務を分担した。翌同4年閏4月 21日の「七官両局の制」の採用により廃止された。

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改訂新版 世界大百科事典 「参与」の意味・わかりやすい解説

参与 (さんよ)

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普及版 字通 「参与」の読み・字形・画数・意味

【参与】さんよ

参預。

字通「参」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の参与の言及

【三職】より

…明治初年,政府により制定され,太政官制の布告によって廃止されるまで,約6ヵ月間存続した官制。1867年(慶応3)12月,王政復古の大号令により,明治政府が成立するとともに,総裁,議定,参与の三職が設置された。総裁には有栖川宮熾仁(たるひと)親王が任ぜられて,国政を総理した。…

※「参与」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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