精選版 日本国語大辞典 「参議院」の意味・読み・例文・類語
さんぎ‐いん ‥ヰン【参議院】
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衆議院とともに国会を構成する一院で、二院制議会における上院にあたる。上院は一般に、下院と同様に民選議員によって構成されるが、間接選挙あるいは選挙区・被選挙権などを下院と異にする選挙方法により選出される。下院の行きすぎを抑制するために設けられ、世界各国にその例は多い。
日本では、第二次世界大戦後に設けられた。明治憲法(大日本帝国憲法)では、上院として貴族院があり、皇族、華族および勅選議員により構成され、きわめて保守的、反民主主義的な役割を果たしていた。そのため戦後の憲法草案(マッカーサー草案ともよばれる)では衆議院だけの一院制をとることになっていた。これに対し日本側は、国会での審議の慎重を期するため二院制(両院制)にするよう要請し、1947年(昭和22)参議院が設けられた。その権限については衆議院より弱いもの(衆議院の優越)とされ、いわゆる跛行的両院制(はこうてきりょういんせい)がとられた。
[池田政章]
参議院は全国民を代表する公選議員によって構成され、定数248人のうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とし、任期は6年で、3年ごとに半数が改選される。比例代表選出議員については、1982年の公職選挙法改正前までは全国区選出議員といい、全国1選挙区から100人を選出したが、1983年の通常選挙から拘束名簿式比例代表制にかわり、政党に投票することになった。さらに、2001年(平成13)からは非拘束名簿式に改められた。従来の全国区制の下では、1人でも立候補することができ「少数者の城」ともいわれたが、比例代表制はあくまで政党中心の制度であるため、真の少数者の代表がたつ可能性はきわめて薄くなったといわれている。選挙区選出議員は都道府県が選挙区(鳥取・島根と徳島・高知はそれぞれ2県の区域が選挙区)で、その定数は2~12人であるが、半数改選であるから選挙での選出はその半分である。
憲法が参議院に期待するところは、衆議院の「数の政治」に対し、その軽率や行きすぎを是正し、「理の政治」を行うことにあり、国民に基礎を置きながら政党の争いの外にたち、中立公正な知識を結集することであった。当初、議員は政党に属さず、是々非々主義をとる緑風会に属する者が多数いたが、しだいに政党化の方向をたどり、1965年(昭和40)の通常選挙で緑風会は消滅した。こうして政党化された結果その代表的機能が衆議院と変わらないようになったため、その存在理由について種々議論されてきたが、さらに比例代表制の採用により、この傾向がいっそう強まったことが指摘され、批判されている。「衆議院のカーボン・コピー」という評言はその最たるものであるが、参議院もそれに抗して、これまでさまざまな改革論を主張している。
[池田政章]
選出方法は次のとおりである。5人以上の所属国会議員を有し、直近の総選挙もしくは通常選挙で全有効投票の100分の2以上の投票を得、当該参議院議員選挙で10人以上の候補者を有すること、のうち、いずれかに該当する政党もしくは政治団体が、所属する者の氏名を記載した「参議院名簿」を届け出ておく(公職選挙法86条の3)。名簿登載者の選定と順番は、当該政党などが決める。投票は政党名もしくは個人名を自書して行い、各政党等の得票数に基づいて、ドント式配分(各政党の得票数を1、2、3、4という整数で順に割り、商の大きい政党から順次議席を配分する方式で、ドントは考案者であるベルギー人の名)により各政党等の当選人数を決定し、個人得票数の多い順に、当選人を決定する(同法95条の3)。この方式は非拘束名簿式といわれる。
[池田政章]
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(原田英美 ライター / 2013年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
衆議院とともに国会を構成する一院で,日本国憲法により作られた。旧憲法下の貴族院と異なり国民の選挙で選ばれるが解散はなく,予算・条約締結・内閣総理大臣指名については衆議院の議決が優先する。議員定数は比例代表(旧全国区)100人,選挙区選出(旧地方区)152人の252人(当初は250人)。任期は6年で3年ごとに半数改選。衆議院の「数の政治」に対する「理の政治」が期待され,当初は文化人や官僚の長老が独自性を発揮したが,しだいに政党化し,また大組織の利益代表化した。1983年(昭和58)の第13回選挙から全国区に代わり比例代表制が導入された。2000年(平成12)比例代表区は得票順に政党内の当選者が決まる非拘束(ひこうそく)名簿式比例代表制になった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…法律案は内閣も提出できると解するのが支配的学説であり,慣行もそうなっており,ほとんどの法律が内閣から提出された法案をもととしている。
[構成と活動]
国会は衆議院と参議院から成り(二院制),いずれも国民の直接選挙による議員から構成される(衆議院比例代表選出区(1994年の公職選挙法改正により導入),および参議院比例代表区(1982年の公職選挙法改正で導入)は,それぞれに議員候補者名簿を作成する政党,政治団体が投票の対象となっている)。前記の1994年公職選挙法の改正により,衆議院議員の定数は500人で,うち小選挙区(1区1人選出)選出が300人,比例代表区選出が200人となっている。…
…その正式な名称は,国によって異なる。たとえば,アメリカ合衆国では元老院Senate,イギリスでは貴族院House of Lords,ドイツでは連邦参議院Bundesrat,旧ソ連では民族ソビエト(民族会議)Sovet Natsional’nostei(ソ連崩壊後のロシア連邦では連邦会議),日本では明治憲法下にあっては貴族院,現在は参議院である。その構成や機能も多様であるが,大別すれば,(1)世襲貴族や資産階級などの特権的階層を代表し,保守勢力の利益を擁護するもの(イギリス,明治憲法下の日本),(2)連邦国家において,州を代表し州の利益を代弁するもの(アメリカ合衆国,ドイツ,旧ソ連など),(3)職能代表あるいは良識の府としての役割を期待されているもの(アイルランド,旧ユーゴスラビアなど)などに分けられる。…
…発案が議員に認められることはもとよりである(議員立法)が,内閣にも発案権が認められるというのが通説で,かつ慣例であり(憲法72条参照),成立する法律のほとんどが内閣提出法案となっている。そこで審議・議決に国会の立法意思が集中的にあらわれることになるが,国会を構成する衆議院の意思と参議院のそれとの齟齬は,衆議院が優越するように調整される。すなわち,法律案は原則として両議院で可決したとき法律となるが,衆議院で可決し,参議院でこれと異なる議決をした場合は,衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき法律として成立する(59条2項)。…
※「参議院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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