収用(読み)シュウヨウ

デジタル大辞泉 「収用」の意味・読み・例文・類語

しゅう‐よう〔シウ‐〕【収用】

[名](スル)
取り上げて使うこと。
国・公共団体などが、公共目的のために、土地などの特定物の所有権その他の権利を、所有者などの損失補償することを条件として、強制的に取得すること。「道路拡張のために土地を収用する」
[類語]没収接収押収収奪召し上げる

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精選版 日本国語大辞典 「収用」の意味・読み・例文・類語

しゅう‐ようシウ‥【収用】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 取り上げて使用すること。
    1. [初出の実例]「此れは是れ嚮に此国か同轍の擾乱に際せし時に収用せし権述なり」(出典:修辞及華文(1879)〈菊池大麓訳〉一般文体の品格を論す)
  3. 公共の利益となる事業の用に供するため、土地などの特定物の所有権、またはその他の権利を強制的に取得して、国、または第三者の所有にうつすこと。公用収用公用徴収
    1. [初出の実例]「土地を収用又は使用することを得る事業は」(出典:土地収用法(明治三三年)(1900)二条)

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普及版 字通 「収用」の読み・字形・画数・意味

【収用】しゆう(しう)よう

集め用いる。〔墨子、非攻中〕彼(かれ)は彼(か)の衆を收用すること能はず。是の故にびたり。我は能く我が衆を收用し、此れを以て天下に攻戰す。誰か敢てせざらんや。

字通「収」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「収用」の意味・わかりやすい解説

収用
しゅうよう
expropriation

国家平時において公益のために私有財産を強制的に取得する措置で,補償支払いを伴うもの。補償が支払われない場合には没収となる。国際法上,国家がその領域内において外国人の私有財産を収用する場合には,その目的が公益に合致すること,内外人および外国人の間で差別を設けないこと,さらに補償の支払いが義務づけられる。一部の欧米諸国は,補償の支払いに関して「十分,迅速かつ実効的」な補償の支払義務を主張してきたが,これに対しては反対の意見も強く,また実際の収用事例においても守られているとはいえない。

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百科事典マイペディア 「収用」の意味・わかりやすい解説

収用【しゅうよう】

公用収用

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