(読み)しかり

改訂新版 世界大百科事典 「叱」の意味・わかりやすい解説

叱 (しかり)

江戸時代の刑罰一種。公的に叱責して罪をとがめるだけのごく軽い制裁。幕府は叱と急度叱(きつとしかり)の軽重2段階を設け,諸刑罰中の最も軽い刑として武士にも庶民にも適用した。庶民の場合,役所白洲奉行代官などから直接申し渡され,同道の差添人ともども落着(らくちやく)請証文に押印させた。明治維新後も改定律例(1873)が呵責かせき)の刑を規定していたが,旧刑法施行(1882)にともない廃止された。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「叱」の意味・わかりやすい解説


しかり

江戸時代,庶人に科せられた刑罰の一つ。奉行がこれを言い渡し,与力が差添人 (さしぞえにん) 連印請書を取って放免するもの。刑罰としては最も軽い。これよりやや重いものに急度 (きっと) 叱がある。『公事方御定書』の規定では,田畑永代売の証人前者が,江戸 10里四方ならびに御留場,および関八州で鉄砲を隠し持っていた村方に後者が,それぞれ科せられることになっている。なお,明治政府もこれを踏襲し,刑名としてではないが,1873年の改定律例において,先例を成文化し,「所犯きわめて軽く,罪懲役 10日に及ばざる者は,ただ呵責 (しかり) して放免す」と定めている。 81年 12月 31日廃止。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「叱」の解説


しかり

江戸幕府の刑罰の一つ。白洲によび出し,その罪を叱責するもの。急度叱(きっとしかり)と叱の2種があり,叱はその程度が軽く,幕府法上でも最も軽微な刑罰。「公事方御定書」には田畑永代売買の証人になった者,変死者を発見しても役所に届出ない者,盗賊を捕え盗品を取り返したうえ,盗賊を内証で逃してやった者など具体的に規定されている。また,このほか各種の犯罪に対してその罪状が軽い者にもいい渡された。当時の判決から多くの適用例がみられ,名誉刑的な意義も含め,刑罰体系に占める位置は大きかった。

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