精選版 日本国語大辞典 「司法研修所」の意味・読み・例文・類語
しほう‐けんしゅうじょ シハフケンシウジョ【司法研修所】
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…憲法は,規則制定事項について法律が定めることを禁じていないと理解され,そのことを考慮に入れると,裁判に関する事項については専門的で技術的な要素が生ずることもあるため,裁判の実際によく通じている裁判所自身に自主的に,また,必要に応じて流動的に立法させることが適当だと考え,司法部内の最高権限者である最高裁判所にその権限を与えたという根拠も認められる。この権限に基づき制定された最高裁判所規則として,すでに挙げた最高裁判所裁判事務処理規則のほか,民事訴訟規則,刑事訴訟規則,下級裁判所事務処理規則,司法研修所規則,〈地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則〉,〈法廷等の秩序維持に関する規則〉など多数ある。
[司法行政]
最高裁判所は,上記の規則制定権に現れているように司法行政上の最高の機関であり,憲法により下級裁判所の裁判官に任命されるべき者を指名する権限を与えられ(日本国憲法80条1項),最高裁判所の職員,全国の下級裁判所およびその職員を監督し(裁判所法80条1項),下級裁判所の裁判官の補職およびその他の職員の任免等に関する権限を行う(47,64,65条)。…
※「司法研修所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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