精選版 日本国語大辞典 「告知義務」の意味・読み・例文・類語
こくち‐ぎむ【告知義務】
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保険契約の締結にあたって、保険契約者または被保険者が、保険者に対し、重要な事実を、また重要な事項について真実を告げなければならない義務(保険法4条・37条・66条)をいう。保険契約者または被保険者に告知義務が課されている趣旨は、保険の引受けをしようとしている保険者に、事故発生率に影響を及ぼす資料を提供するということにある。告知義務は権利に対立する義務ではなく、単にこの義務に違反した場合には、保険者は一定の要件のもとに保険契約を解除することができ、それによって被保険者は保険給付(保険金)を取得することができないという不利益を被るにすぎない。したがって、それは法律的にみて真正の義務ではなく、いわゆる間接義務ないし自己義務に属するものとされている。なお、告知義務は古くは開陳責任または開陳義務といわれた。保険契約法上広く告知義務という場合には、契約締結後における危険の増加・変更などの通知義務や損害発生の通知義務をも含ませることもあるが、狭義において告知義務というときは、契約締結時におけるそれのみをさすのが通例の用法である。法律が告知義務の制度を設けたのは、保険制度の技術的構造の特殊性に基づいたもので、とくに法が認めた独自の制度であるとされている。もともと、保険契約者または被保険者は告知事項を積極的に告知すべきである。しかし保険契約者または被保険者が一般大衆である場合には、保険についての知識に乏しいため何が告知事項であるかを判断することは困難である。そこで保険法においては、保険契約者または被保険者は保険者からの質問に答えることになっている。
[金子卓治・坂口光男]
『中西正明著『保険契約の告知義務』(2003・有斐閣)』
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