精選版 日本国語大辞典 「命令」の意味・読み・例文・類語
めい‐れい【命令】
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一般には上位の者から下位の者に対する強制的な指図(さしず)を意味するが、法律上は種々の用法がある。
(1)行政機関の定立する法規をいい、議会の定立する法規たる法律と対比される。命令の主体によって、政令、省令、府令、行政委員会規則、庁規則、知事・市町村長規則などの別があり、内容上から国民の権利義務に関する定めである法規命令と、国民の権利義務に影響しない定めである行政規則に区別される。法規命令はさらに執行命令と委任命令に区別される。
(2)行政庁が法令に基づいて国民に対してなす下命行為をいう。たとえば、違法建築物の除却、道路の通行禁止などがこれである。
(3)上司の部下に対する職務上の指図すなわち職務命令をいう。
(4)裁判の一形式で、合議体でなすべき裁判である判決・決定に対し、個々の裁判官のする裁判をいう。ただし、差押え命令など命令という名称を有しながら決定の性質をもつものが多い。
(1)に関し、国会を唯一の立法機関(憲法41条)とする現行法の下では、命令は法律より劣位にあり、しかも、法律により委任された事項を定める委任命令、法律を執行するために細目的事項を定める執行命令だけが認められる。法律の委任の範囲や執行のための具体的個別的定めの範囲を越える命令は無効である。法律の委任がある場合のほかは罰則を設けること、権利を制限し、義務を賦課することはできない。なお、法律と無関係に発しうる独立命令と緊急命令は明治憲法では認められていたが、現憲法下では否定されている。
国の行政機関が定める命令の種類としては、前述したように内閣の発する政令、内閣総理大臣の発する府令(内閣府令、旧総理府令)、各省大臣の発する省令のほか、各外局の長が発する公正取引委員会規則、国家公安委員会規則などの外局規則、および会計検査院規則・人事院規則などがある。
[阿部泰隆]
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[国会以外の公的機関による立法]
国会以外の公的機関も,一般的には法律の範囲内で立法が認められている。両議院はそれぞれ議院規則を定めうる(憲法58条2項)し,内閣は政令(73条6号),大臣は命令について(国家行政組織法12条)それぞれ立法権を有する。また,最高裁判所は,裁判に関連した事務処理,裁判所の内部規律等について規則を定めることができる(裁判所規則。…
※「命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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