精選版 日本国語大辞典 「和議」の意味・読み・例文・類語
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法律上の意義としては、1999年(平成11)に民事再生法(平成11年法律第225号)が制定されると同時に廃止された和議法(大正11年法律第72号)により規定されていた破産予防のための手続をいう。なお、この和議法による和議手続とは別に旧破産法において「破産宣告を前提とする強制和議」が設けられていたが、破産法の全面改正により、強制和議も廃止され、現行の破産法では強制和議は存在しない。
和議は、債務者に破産原因が生じ、破産宣告を受けるような状態になった場合に、裁判所その他の公の機関の補助・監督のもとに、債務者は破産宣告を免れると同時に、債権者も破産の場合に比べて有利な弁済を受けることを目的として締結される一種の合意ないし契約であったとするのが通説である。それは債務者による和議の提供と、これに対する法定多数の債権者の同意によって成立するとともに、裁判所の認可によってその効力を生ずる点では、旧破産法が規定していた強制和議と同じ性質のものであったが、破産宣告を前提とせずに、これを食い止めることを目的とする点で、和議法上の和議は「破産外の和議」または「破産予防の和議」とよばれていた。
しかし、この和議手続では認可後の和議の履行の確保を完全に担保する制度的手当てがなされていなかったことや、和議開始原因が破産原因と同じであったことに対する批判が存在していた。このような批判を受けて、1996年(平成8)より法制審議会において倒産法改正の審議が始まり、その結果、和議法が廃止されて、民事再生法が制定された。民事再生法の登場は、和議法による和議手続について上述のように指摘されてきた欠点を是正するところにその主眼があった。
[内田武吉・加藤哲夫]
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…倒産の処理に関する法制としては破産法が代表的であるが,破産が清算を目的とするのに対し会社更生法は再建を目的とする。
[和議,会社整理との対比]
従来,企業再建のための裁判上の手続としては和議法(1922公布)による和議手続および商法に規定される会社整理の手続(1938年改正で新設)があったが,株式会社企業の再建手続として十分でなかった。まず,和議は個人債務者を眼中に置いているうえ,破産原因がなければ開始されえない点で再建には手遅れである。…
…具体的には,(1)決済資金の裏づけがないため不渡り(その手形,小切手を不渡手形という)を出した法人または個人企業が6ヵ月以内に2回目の不渡手形を出して銀行取引停止処分を受けることにより表面化することが多い。そのほか,(2)会社更生法の適用を申請したり破産申請をしたとき,(3)商法381条による会社整理,和議法による整理状態になったとき,(4)債権者会議を開催し内整理(これは法律によるものではない)を行ったとき,を倒産というが,倒産という言葉は法律用語でも学問用語でもない。ただし中小企業信用保険法には倒産という言葉が用いられている。…
※「和議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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