精選版 日本国語大辞典 「四民平等」の意味・読み・例文・類語
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明治維新後、中央集権国家形成のため、旧来の士農工商(四民)の封建的身分制度が、新政府によって廃止されたこと。1870年(明治3)農民や町人が姓(苗字(みょうじ))を名のることを許され、また翌年、穢多(えた)・非人などの差別的呼称と身分を廃止して被差別民を「解放」するなどの措置がとられたのち、公卿(くぎょう)と諸藩藩主を華族、武士を士族、農工商三民を平民という呼称に改め、居住・職業・結婚などの自由も、華・士族、平民間で認められ、原則として、国民はすべて平等に扱われることになった。しかしこの四民平等の措置は、現実には国民の間の身分差別を解消しなかったうえ、実質的には、国家権力の確立の過程で、天皇を頂点とする新たな国民支配のための身分秩序の再編を意味する結果になった。
[石塚裕道]
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