国会議員(読み)こっかいぎいん

精選版 日本国語大辞典 「国会議員」の意味・読み・例文・類語

こっかい‐ぎいん コククヮイギヰン【国会議員】

〘名〙 国会を組織する議員。日本国憲法下では、選挙によって選ばれる衆議院議員参議院議員との総称
※内地雑居未来之夢(1886)〈坪内逍遙〉二「見たまへ英国の国会議員(コククヮイギヰン)を」

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デジタル大辞泉 「国会議員」の意味・読み・例文・類語

こっかい‐ぎいん〔コククワイギヰン〕【国会議員】

国民投票によって選出され、国会を組織する議員。衆議院議員参議院議員とがあり、議案動議の発議・表決内閣への質問などの権限を有する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国会議員」の意味・わかりやすい解説

国会議員
こっかいぎいん

衆議院参議院の議員で、いずれも公選された全国民の代表として議院の活動に参加する者をいう。なお、代議士というのは衆議院議員だけについての俗称である。国会議員は全国民を代表するから、特定の地方、階級、職業などの代理人ではなく、完全に独立であり、なんぴとの指令にも拘束されない(強制委任の禁止という)。ただ、政治的にはその属する政党統制を受ける。

(1)衆議院議員
任期―4年(解散の場合を除く)
  根拠法…憲法45条
・定数―465人(内289人は小選挙区選出議員、176人は比例代表選出議員)
  根拠法…憲法43条2項、公職選挙法4条1項
・選挙権―満18年以上の者
  根拠法…公職選挙法9条
・被選挙権―満25年以上の者
  根拠法…憲法44条、公職選挙法10条1項1号

(2)参議院議員
・任期―6年。3年ごとに半数改選
  根拠法…憲法46条
・定数―248人(内100人は比例代表選出議員、148人は選挙区選出議員)
  根拠法…憲法43条2項、公職選挙法4条2項
・選挙権―満18年以上の者
  根拠法…公職選挙法9条
・被選挙権―満30年以上の者
  根拠法…憲法44条、公職選挙法10条1項2号
 国会議員の地位を得るには、かならず選挙によらなければならず、また任期の満了、解散(衆議院議員だけ)、除名(重い懲罰で出席議員の3分の2以上の多数決による)、辞職、資格争訟および選挙争訟による失格などによって、その地位を失う。

[池田政章]

 2015年(平成27)6月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた。改正法の施行は2016年6月19日。

[編集部]

特権

議員はその職責を十分に果たすことのできるよう、一定の特権(特典)を有する。まず、議員としての活動を自由に行いうるよう、その発言、表決について院外で責任を問われることがない(憲法51条)。これを免責特権という。次に、国家権力の濫用によって議員の職務が妨害されることを防ぐために、議員は院外における現行犯罪の場合を除いては国会の会期中に逮捕されず、会期前に逮捕された者も、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(憲法50条)。これを不逮捕特権という。第三に、国会議員は、歳費、旅費、JR無料乗車券、通信手当、退職金などの諸手当の提供を受けるほか、事務室、秘書、国会図書館利用などの便益を提供される。

[池田政章]

義務と権能

国会議員は議院の一員として、また少なくとも一個の常任委員となり、それぞれの議院の活動に参加する権能をもつ。それには、議案・動議の発議権(衆議院は20人以上、参議院は10人以上の賛成が必要)、質問(議長の承認を得て内閣に対し、文書により行う)および質疑(議題となっている案件について疑点を明らかにするため口頭で発議者・国務大臣などに行う)の権、討論および表決の権、弾劾裁判所の構成に参加する権などがある。

 国会議員は、会議または委員会に出席する義務を有する。その場合、議場の秩序を乱したり、議院の品位を傷つけてはならないし、議院で無礼の言を用いたりしてはならない。このような規律に違反した場合は、議員の自治的な懲罰手続に付せられて、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の処分が行われる。

[池田政章]

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百科事典マイペディア 「国会議員」の意味・わかりやすい解説

国会議員【こっかいぎいん】

国会を構成する衆議院参議院の議員。すべて公選で,国民を代表して国政の審議に当たり,特に法律制定,予算の議決に参与し,各種の特典(議員特権)を有する。両院議員を兼ねることはできない。所属政党の規制を受ける場合を除き,個々の選挙人からは完全に独立し,だれからも指令・拘束を受けない。衆議院議員を代議士とも通称する。→国民代表
→関連項目議案議員議員立法公務員国務大臣国家公務員歳費大臣逮捕許諾請求

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国会議員」の意味・わかりやすい解説

国会議員
こっかいぎいん

国会(衆議院・参議院)の構成員。
(1) 衆議院議員 衆議院を組織する国会議員。全国民を代表する選挙された議員で(憲法43条1項),定数は法律で定められ(同条2項),2019年現在 465。289人は定数 1の小選挙区制によって,176人は比例代表制により全国を 11に分けた選挙区から選出される。任期は 4年であるが,解散の場合にはその期間満了前に終了する(憲法45)。被選挙資格年齢は 25歳(公職選挙法10条1項1号。→被選挙権)。
(2) 参議院議員 参議院を組織する国会議員。全国民を代表する選挙された議員で(憲法43条1項),定数は法律で定められ(同条2項),2019年現在 248。うち 100人は比例代表選出議員,148人は選挙区選出議員。任期は 6年で,3年ごとに半数を改選する(憲法46)。参議院には解散はないので,衆議院議員と違って任期の満了前に終了することはない。被選挙資格年齢は 30歳(公職選挙法10条1項2号)。
国会議員は,会期中の不逮捕特権などの特別な権利を有する(→議員特権)。

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世界大百科事典 第2版 「国会議員」の意味・わかりやすい解説

こっかいぎいん【国会議員】

日本で,全国的レベルでの政治的課題に関する立法的機能の遂行,国家予算の審議・議決,中央政府の監督・批判を任務とする全国的議会としての国会の構成メンバーをいい,衆議院議員と参議院議員を含む。衆議院議員は代議士とも呼ばれる。ともに国民の直接選挙で選ばれる。
[地位]
 国会議員は他の議院の議員となったり,被選の資格を失ったときは当然退職となる(国会法108,109条)。その他,辞職,除名,資格争訟で資格なしと決定されたとき(日本国憲法58,55条)などに,議員は身分を失う。

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