国税(読み)こくぜい(英語表記)national taxes

精選版 日本国語大辞典 「国税」の意味・読み・例文・類語

こく‐ぜい【国税】

〘名〙 国が賦課し徴収する税金所得税法人税相続税酒税贈与税印紙税関税消費税などがある。⇔地方税
※救貧金は国税県税を偏用す可らざるを論ず(1876)〈矢野龍渓〉「救貧金を国税に取るとは」

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デジタル大辞泉 「国税」の意味・読み・例文・類語

こく‐ぜい【国税】

国が賦課・徴収する租税。所得税・法人税相続税などの直接税と、酒税などの間接税とがある。→地方税

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国税」の意味・わかりやすい解説

国税
こくぜい
national taxes

国が賦課・徴収する税をいう。地方公共団体が賦課・徴収する地方税に対して用いられる。

[林 正寿]

国税の収入と支出

現代国家租税国家ともよばれ、国家が自ら生産手段を有して生産活動に従事し、必要な歳入確保するのではなく、民間経済の純生産の一部を租税というかたちで徴収し、さまざまな財政需要にあてる。日本を含めた多くの国において、公共部門には中央政府とともに地方政府が設置されているが、中央政府はしばしば慣用的に国とよばれる。それゆえ国税とは国、すなわち中央政府が賦課・徴収する税をさし、地方政府が賦課・徴収する地方税に対峙(たいじ)して用いられる。

 日本の2007年度(平成19)決算においては、国税と地方税の総額は92兆9226億円であり、国税は56.7%、地方税は43.3%を占める。国税は直接税と間接税に分類できるが主要直接税には所得税(17.3%)、法人税(15.9%)があり、主要間接税には消費税(11.1%)、揮発油税(2.3%)、酒税(1.6%)がある。地方税の直接税は37.1%、間接税は6.2%である。主要直接税には住民税(17.8%)、固定資産税(9.4%)、事業税(6.3%)があり、主要間接税には地方消費税(2.8%)、軽油引取税(1.1%)がある。なお( )内の数値は国税と地方税の総額に占める比率を示す。

 ただし、国税収入のすべてが国の事務遂行のために直接支出されるわけではなく、日本ではその一部は、地方公共団体間の財政力調整を目的として地方公共団体に交付される地方交付税の財源として用いられる。地方交付税の財源は戦後長期にわたり所得税、法人税、酒税という国税3税の32%であったが、この部分については分与税として地方の税収とみなすことができる。開発途上国などにおいて税務行政能力が十分に発達していない状況下では、国の賦課徴収する一定比率を地方の税収とみなして徴収する分与税方式が推奨されている。日本では、その後消費税とたばこ税が加わって国税5税となり、その税収の一定比率が地方交付税の税源に設定されている。2007年度においては、所得税および酒税の収入見込額のそれぞれ32%に相当する額、法人税の収入見込額の34%に相当する額、消費税の収入見込額の29.5%に相当する額ならびにたばこ税収入見込額の25%に相当する額である。

 また、地方公共団体の遂行する各種地方事務についても、国はナショナル・ミニマム(国民に保障される最低生活基準)の確保という観点からそれらの質と量に関心をもち、国庫支出金とよばれる特定補助金を交付して地方サービスの質と量を確保しようとするが、国税の一部はこれらの財源として用いられる。地方の歳入のうち地方税収の比率は2007年度において44.2%であり、地方交付税が16.7%を、国庫支出金という特定補助金が11.3%を占める。これらの地方交付税や国庫支出金の財源は国税として徴収されるが、地方に移転され、地方公共団体により最終支出される。

 国や地方公共団体などの必要な財源をどのような税により調達するか、また、これらの税を国と地方公共団体との間でどのように配分すべきか、さまざまな選択の余地がある。租税一般についての租税原則に追加して、地方税については地方税原則がいくつか定められているが、国税原則というものはとくに存在しない。日本が今後地方分権を充実させていく場合に、各種税のなかから地方税原則にかなう税を地方税として優先的に選択し、残余の税を国税として配分するという選択も考えられる。税収が景気変動などの影響を受けて激しく変動し安定性を欠いたり、特定の地方公共団体に偏在する税が存在する。これらの税は地方税としては不適当であるので、国税として徴収した一部を分与税として地方に移転して再分配を目的とする地方交付税としたり、また地方事務であっても国がある程度の責任を分担するものに対して、その一部の経費を特定補助金の形で負担する、という形が望ましい。

[林 正寿]

『『財政金融統計月報、租税特集』(大蔵省印刷局、2001年より財務省印刷局発行。租税特集は毎年4月ごろ発行)』『国税庁『国税庁統計年報書』各年版(大蔵財務協会)』

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百科事典マイペディア 「国税」の意味・わかりやすい解説

国税【こくぜい】

国が賦課徴収する税。地方税に対する。内国税(国税庁・国税局・税務署で課徴)と関税(税関で課徴)に大別される。前者には所得税・法人税・相続税等の直接税と消費税・酒税・揮発油税・たばこ税等の間接税がある。国税のうち特定税目の税収の全部または一部が,地方交付税および地方譲与税として地方公共団体の収入とされる特異な形態もある。国税は原則として各税目別に単行法によって規定されるが,各税目に共通する国税通則法その他の法律がある。
→関連項目所得税税務署法人税

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世界大百科事典 第2版 「国税」の意味・わかりやすい解説

こくぜい【国税】

国すなわち中央政府が課税し徴収する税を国税とよぶ。これに対して,都道府県や市町村のような地方公共団体の課税する税を地方税とよぶ。国民所得に対する租税負担額の割合は租税負担率とよばれて,租税負担の相対的な大きさを表す指標として重視されているが,1995年度の国税と地方税との合計租税負担率は23.3%,国税の対国民所得比は14.5%であり,高齢化等により社会保障関係費等財政需要が確実に見込まれるので,今後ともある程度上昇することが予想される。

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株式公開用語辞典 「国税」の解説

国税

国がその課税権に基づいて、国民(個人・法人)に課す税金のこと。国税として法律で定められている税金は21種類ある。直接税は・所得税・法人税・相続税・贈与税・地価税であり、間接税は、・消費税・酒税・たばこ税・たばこ特別税・揮発油税・地方道路税・石油税・石油ガス税・航空機燃料税・電源開発促進税・自動車重量税・とん税・特別とん税・印紙税・関税・登録免許税である。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国税」の意味・わかりやすい解説

国税
こくぜい
national tax

課税権の帰属を基準として租税を分類し,国が課税主体となって賦課徴収する租税を国税といい,地方公共団体が課税主体となる地方税と区別する。国税には内国税と関税がある。内国税には主として所得税,法人税,相続税,贈与税,酒税,揮発油税,消費税などがある。それぞれについて所得税法,法人税法などがあり,各税に通じるものとして国税通則法や国税徴収法がある。

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普及版 字通 「国税」の読み・字形・画数・意味

【国税】こくぜい

国の税。

字通「国」の項目を見る

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会計用語キーワード辞典 「国税」の解説

国税

国が個人・法人を問わず国民に課す税金で、課税権に基づいています。

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