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「国連海洋法条約」の意味・読み・例文・類語
こくれん‐かいようほうじょうやく〔‐カイヤウハフデウヤク〕【国連海洋法条約】
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国連海洋法条約
こくれんかいようほうじょうやく
United Nations Convention on the Law of the Sea
国際海洋法の秩序に関する条約。領海の拡張、排他的経済水域Exclusive Economic Zone(EEZ)の設定、海底資源の開発などを定めた「海の憲法」ともよばれるものである。正式名称は「海洋法に関する国際連合条約」。1982年海洋法国際会議の第三次会議第11会期で作成され、同年12月採択された。日本も1983年(昭和58)署名し、1994年国際的には発効したが、日本は、国内法整備の必要や周辺諸国とのEEZの線引き問題などもあり、批准が遅れていた。しかし、1996年(平成8)2月閣議了解、6月には関連8法案とともに国会で批准が承認され、国連事務局への批准書寄託後、7月20日日本についても発効した。
中国、韓国もこの条約を批准しており、EEZの設定に伴って竹島、尖閣諸島問題も再燃しかねないが、当面それは棚上げにし、水域の境界画定や新たな漁業協定の作成に取組む必要がある。
条約発効に伴い、従来の漁業水域暫定措置法は廃止され、領海法、水産資源保護法、海洋汚染防止法、災害防止法が改正されたほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、総漁獲許容量Total Allowable Catch(TAC)法、外来性種苗疾病防止法なども発効した。
条約第11部(深海底)を実質的に改定した実施協定も日本は条約と同時に批准書を寄託したが、その国際的発効が遅れ、1996年7月28日発効した。なお、紛争解決のための国際海洋法裁判所が設立され、日本から山本草二(1928―2013)、柳井俊二(1937― )が裁判官に選出された。また深海底における活動を組織および管理するための国際機構として、国際海底機構(ISA:International Seabed Authority)が設立されている。
[宮崎繁樹]
『山本草二・杉原高嶺編『海洋法の歴史と展望』(1986・有斐閣)』▽『山本草二著『海洋法』(1992・三省堂)』▽『林久茂・山手治之・香茂編『海洋法の新秩序』(1993・東信堂)』▽『栗林忠男著『注解国連海洋法条約』下(1994・有斐閣)』▽『緑間栄著『海洋海域開発と国際法』(1995・近代文芸社)』▽『林久茂著『海洋法研究』(1995・日本評論社)』▽『高林秀雄著『国連海洋法条約の成果と課題』(1996・東信堂)』▽『外務省経済局海洋課監修『国連海洋法条約 正訳』(1997・日本海洋協会、成山堂書店発売)』▽『国連海洋法条約関連水産関係法令研究会編『国連海洋法条約関連水産関係法令集』(1997・地球社)』▽『水産庁漁政部企画課監修、海洋法令研究会編著『国連海洋法条約関連水産関係法令の解説』(1997・大成出版社)』▽『海洋基本法研究会監修『海洋基本法の解説――国連海洋法条約および関係基本法について』(1997・国政情報センター)』▽『日本海運振興会国際海運問題研究会編『新しい海洋法――船舶通航制度の解説』改訂増補版(1998・成山堂書店)』▽『藤野和男著『海洋生物の集団遺伝学研究――国際漁業の新秩序確立にむけて』(1999・恒星社厚生閣)』▽『小田滋著『OD版 注解国連海洋法条約』上(2002・有斐閣)』▽『日本海運振興会国際海運問題研究会編『海洋法と船舶の通航』(2002・成山堂書店)』▽『桑原輝路著『海洋国際法入門』(2002・信山社、大学図書発売)』▽『水上千之編『現代の海洋法』(2003・有信堂高文社)』
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国連海洋法条約
こくれんかいようほうじょうやく
United Nations Convention on the Law of the Sea
1973年から開始された第3次国連海洋法会議の結果,1982年に採択された海洋法を一つの法典に総括する条約。17の部からなり,海洋法の国際的統一化のために,原則として留保は許されない。主要な内容は,領海および接続水域,国際航行に使用される海峡,群島国家,排他的経済水域,大陸棚,公海,島,閉鎖海または半閉鎖海,内陸国の海に対する出入りの権利および通過の自由,深海底,海洋環境の保護および保全,海洋の科学調査,海洋技術の開発および移転,紛争の解決などである。伝統的な国際海洋法が領海と公海の二分を基礎として成立していたのに比較して,排他的経済水域や深海底など新たな制度の採択を通じて,海洋を立体的にも区分し,海洋の重層的で機能的な分割を拡充した点に特徴がある。それに加えて,海洋環境の保全や資源保存の面から公海の使用の自由に対する国際規制を促進しており,海洋技術開発や海洋科学調査の側面でも国際協力の促進をはかっている。1993年11月に批准国が 60ヵ国に達したため,1994年11月16日に発効。日本は 1996年6月に批准,7月20日の海の日から発効となった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
知恵蔵
「国連海洋法条約」の解説
国連海洋法条約
1982年に国連で採択された「海洋法に関する国連条約」のこと。採択後12年を経て、94年11月に発効。日本は96年6月に批准した。国連海洋法条約が、200カイリ漁業水域内の生物資源について沿岸国に与える権利は、鉱物資源と同様に探査・開発・保存・管理のための主権的権利である。沿岸国は、資源の最適利用の促進を義務づけられると同時に、自国の漁獲能力と総漁獲可能量(TAC:total allowable catch)を決定し、それに達する漁獲能力が沿岸国にない場合は、余剰分について協定を通じて他国に入漁の機会を与えることになっている(余剰原則)。また、サケ・マスなどの溯河(そか)性魚種の場合は、孵化(ふか)する母川国が第一義的な利益と責任を持ち、マグロなどの広範な海域を回遊する高度回遊魚については、200カイリ水域内では沿岸国が漁獲を規制するものの、その資源管理は海域ごとの地域漁業管理機関で行うこと、クジラなどの海産ほ乳動物は、沿岸国とIWCなどの国際機関が開発を規制・禁止できる、となっている。
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国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)
正式には,「海洋法に関する国際連合条約」(United Nations Convention on the Law of the Sea)。国連海洋法会議は3度にわたって開催され,第3次会議の結果,1982年4月30日採択,94年11月発効。前文および本文320カ条と九つの付属書からなる。58年の第1次会議で採択された4条約を包摂し,国際慣習法を法典化するとともに,経済水域,深海底などの新しい制度も規定され,海洋法全体を制度化した。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
国連海洋法条約
海洋法に関する国際連合条約。沿岸国は原則として、領海基線より200海里の範囲内の水域(領海を除く)において、排他的経済水域を設定することができ、その水域における主権的権利を行使することができる一方、生物資源の保存・管理措置をとる義務を有することなどを規定。我が国は平成8年に批准。
出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報
世界大百科事典内の国連海洋法条約の言及
【海洋法】より
…海洋法は,国際法のなかでも最も古い歴史をもつ分野であるが,〈海洋法Law of the Sea〉という言葉が用いられたのはごく最近である。だいたいにおいて,第3次の国連海洋法条約(後出)の起草過程を通じて,この言葉が上記の内容をもつ統一的な用語として一般に定着するに至った。次に,海洋法の発展の歴史を,便宜上3期に分けて概観することにする。…
※「国連海洋法条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報